インボイス制度開始に向けた留意事項が公表されました

10月1日のインボイス制度開始が間近に迫ってきておりますが、ご準備はいかがでしょうか?この度、国税庁より「インボイス

制度の開始に向けて特にご留意いただきたい事項」が公表されましたのでご紹介したいと思います。重点項目の再確認として

ご活用いただければ幸いです。

 

 1.登録申請期限

   10月1日(日)から登録を受けるためには、いつまでに登録申請書を出せば良いのか?

    ⇒9月30日(土)までに申請書を提出する必要があります。

     ・e-Taxの場合、9月30日(土)の23時59分59秒までの受付

     ・郵送の場合、9月30日(土)の通信日付印のあるものまで

     ・窓口提出の場合、9月29日(金)の閉庁時間(17:00)まで

 

 2.インボイスの交付対象時期

   インボイスの交付義務が生じるのはいつの取引からなのか?

    ⇒10月1日(日)の取引から交付義務が生じます。

     ※具体的には以下の日が10月1日以降になる場合、交付義務が生じます

      ・モノの販売  :引渡しの日として合理的な日(出荷日、相手方の検収日)

      ・サービスの提供:物の引き渡しを要する場合は、目的物の全部を引き渡した日

               物の引き渡しを要しない場合は、役務の全部を完了した日

 

 3.101日に登録通知が未達の場合の対応

  <売手側の対応>

   以下のいずれかで対応することが求められます。

    ①事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する

    ②通知を受けるまで登録番号のない請求書等を交付し、通知後に改めてインボイスを交付する

    ③通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する登録番号を書類やメール

     等で通知する

   ※これらの取扱いは、10月1日までに通知が届かなかった場合の経過的な取扱いであるため、

    登録番号が通知された後は記載事項を満たしたインボイスを交付する必要があります。

 

  <買手側の対応>

   売手から登録番号のないインボイスを受領したのち、登録番号のお知らせ等が届かないまま申告期限を迎えたが、仕入

   税額控除を行ってもよいか?

    ⇒事前にインボイス発行事業者の登録を受ける旨が確認できたときは、受領した登録番号のない請求書等に記載され

     た金額を基礎として、仕入税額控除を行って差し支えありません。

   ※ただし、事後的に交付されたインボイスや登録番号のお知らせを保存することが必要です。

   基準期間における課税売上高が1億円以下の事業者については、10,000円未満の課税仕入れについて帳簿の保存のみで

   仕入税額控除が可能(少額特例)ですので、上記の対応は不要になります。

   10,000円未満かどうかは「1回の取引金額での判定」となる点にご注意下さい。

   1個6,000円の商品を2個買った場合は、支払額が12,000円≧10,000円となり、この場合には少額特例の適用は受けられ

   ず、インボイスの保存が必要となります。

 

 4.受領したインボイスの適正性の確認

   インボイスを受領したが、登録番号が適正なものか、取引の都度確認する必要があるのか?

    ⇒インボイスの適正性については、インボイスを受領した各事業者で確認する必要があります。

     ただし、全ての取引の都度、確認が必要となるものではありません。

     例えば、

      ①新規取引先との取引:必ず確認する(取引を行う前段階での確認も重要)

      ②継続的に取引がある企業との取引:定期的な確認は行うものの、取引の都度確認することはしない

     といった対応が現実的ではないでしょうか。

   なお、簡易課税制度や2割特例を選択する事業者については、仕入税額控除にインボイスの保存は不要ですので、上記

   のような対応は必要ありません。