相続登記が令和6年4月1日より義務化されます

1.相続登記とは?

  不動産の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請します。この所有権移転登

 記には各種原因(相続、贈与、売買等)がありますが、このうち亡くなられた方から相続により名義

 変更することを相続登記と呼びます。

2.なぜ相続登記が義務化されるのか?

  現在の法律では相続登記が義務ではない為、手間や登記費用の問題などからすぐに相続登記をしな

 いケースも多く、結果として長期間経過して土地の所有者が確認できず、災害被災地の復興や公共工

 事の用地取得に支障が生じるなどの問題が起きてきました。

 このようなことから、相続登記の義務化が議論されてきました。

3.開始時期及び罰則は?

  相続登記は令和6年4月1日より義務化されます。相続により不動産の所有権を取得した者は、相

 続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記をしなければなりません。

 正当な理由がないのにも関わらず、登記を怠った場合、10万円以下の過料の対象になります。

4.令和6年4月1日までに相続登記をしていない不動産はどうなる?

  相続登記義務化で注意しなくてはならないのは、法改正以前から相続登記をしていない不動産につ

 いても適用があるという点です。

 この場合の期限については、法施行日(R6.4.1)又は相続により不動産の取得を知った日のいずれか

 遅い日から3年以内となっています。従って、通常はR9.3.31迄に登記を行う必要があるという事に

 なります。

 

 不動産をお持ちの方は、この機会に是非一度ご自分の不動産の名義を確認しては如何でしょうか。