インボイス制度開始後は、鉄道の利用者側にとって、在来線や新幹線の「乗車券」、新幹線や特別急行列車等の「特急券」などの『鉄道料金』については、帳簿保存のみで仕入税額控除ができる「公共交通機関特例」の適用を検討することが考えられるため、鉄道料金のインボイス交付等について今回はJRの対応を中心にご紹介します。
1.公共交通機関特例とは?
3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送は、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、適格請求書を交付することが困難なため、適格請求書の交付義務が免除されます。そのため、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
なお、入場券や手回り品切符は本特例の対象外のためインボイスの交付を受ける必要があります。
2.3万円未満の公共交通機関の判定
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定します。したがって、切符1枚ごとの金額や、月まとめの金額で判定することはしません。
例えば、1万円の券を4枚まとめて購入した場合には4枚の合計4万円で判定することになり、3万円以上となることからインボイスの交付を受ける必要があります。
3.Suicaチャージ領収書に不課税取引である旨を記載
Suicaへのチャージは、消費税法上、不課税取引に当たります。そのため、チャージした時点では仕入税額控除はできないことからインボイス対応を行わないそうです。ただ、自動券売機でSuicaチャージを行った場合には、その領収書に不課税である旨を記載するそうです。インボイス制度では税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要のため、Suicaチャージと他の取引が混在した領収書の交付が想定されるため、Suicaチャージ代は不課税であることを領収書に明示するそうです。
4.鉄道料金等のインボイスの受取方法
JRでの対応は次の一覧のとおりの対応を予定しているそうです。
種類 | 購入方法等 | インボイス(簡易)の受領方法 |
乗車券・特急券 | 自動券売機・指定席券売機 | 自動券売機・指定席券売機で受領 |
新幹線のWeb予約サービス | ウェブサイトでダウンロード | |
Suica利用 | 上限2万円のため原則交付なし | |
定期券 | 自動券売機・指定席券売機 | 自動券売機・指定席券売機で受領 |
モバイルSuica | ウェブサイトでダウンロード | |
Suicaチャージ | 不課税取引のため交付なし | |
入場券 | 自動券売機 | 自動券売機で受領 |
Suica利用 | 有人窓口(改札・みどりの窓口)で受領 | |
手回り品切符 | 有人窓口(改札)販売 | 有人窓口(改札)で受領 |
払戻し | 利用開始後の定期券等 | 有人窓口(みどりの窓口)で返還インボイスを受領 |
利用開始前の乗車券や特急券、定期券 | 有人窓口(みどりの窓口)で払戻手数料に関するインボイス等を受領 |