仕入先が適格請求書発行事業者でなければ仕入税額控除が出来なくなる?
前月に引き続き、消費税のインボイス制度について、買手側は、どうなるのか。前月のおさらいとともに、図解によりご説明
致します。
前号では、<買手側>について
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの
保存等が必要となります。
インボイス制度導入に伴い、事業者の方がインボイスを交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を
提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
買手側から見た取引相手には、仕入先、外注先、家賃の支払先などがあります。
(図では、鉄道などの公共交通機関3万円未満等の交付義務免除は除きます)
買手側の処理については、令和5年10月1日以降、以下の図のとおりとなります。
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者となるには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書
発行事業者になる必要があります。
登録の受付は、令和3年10月1日から令和5年3月31日までとなります。
インボイス制度については、国税庁HPにも特設コーナーがありますが、新たな情報などがありましたらご紹介していきたい
と思います。