1・2級建設業経理士~23年3月までは講習受講を免除

国土交通省は、2021年4月1日に施行する経営事項審査の審査基準改正案を明らかにしました。「社会性(W)」の評価指標である「1・2級建設業経理士」に資格取得後5年以内の講習受講が義務付けられることになりますが、2016年度以前の1・2級合格者については、2023年3月まで講習受講を免除する経過措置も設けられます。

建設業経理士については、社会性の評価項目で1級・・1点、2級・・0.4点が加点され、現在は資格取得を加点の条件としているところ、改正後は5年に1度の講習受講が義務付けられます。

具体的には、建設業振興基金が開いている登録講習会を2016年4月以降に受講している経理士は加点の条件を満たすことになりますが、2016年度以前の検定合格者については経過措置を設け、2023年3月までは講習を受講していなくても加点の条件を満たすものとみなされることとなります。