~第4回 建設業に係る印紙税について~(2017年10月号)

建設業に係る印紙税については、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成される契約書について、軽減措置が

適用され税率が引き下げられています。

軽減措置の対象となる契約書は、建設工事の請負に関する契約によるものであれば、その契約書に建設工事以外の内容が併記

されていても対象となります。また、請負当初に作成された契約書以外に工事金額・内容追加等の変更契約書についても軽減

措置は適用されます。

印紙税は契約書の記載金額が、100万円超1億円以下であれば本則の50%減、1億円超5億円以下であれば40%減、5億円超は

20%減となっています。各金額の一覧は国税庁のホームページを御覧ください。