令和5年12月21日「令和6年度税制改正大綱」が閣議決定されました。
この内、定額減税を6月から実施する事となりました。国税庁ホームページでも内容は公開されていますが、今回は概要に
ついてご紹介します。
1.対象となる方
令和6年分所得税について、定額減税の適用を受けられる方は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、それぞれ
以下の項目3「実施方法」に記載の方法によります。
2.定額減税額
本人:30,000円 。 同一生計配偶者、扶養親族:1人につき30,000円となります。
(いずれも居住者に限ります)
合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
3.実施方法
① 給与所得者
給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(注)の方です。
令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方です。
(注)子ども・特別障害者等を有する方等の所得金額調整控除の適用を受ける方は2,015万円以下。
6/1以後最初に支払われる給与・賞与から源泉徴収される所得税等から減税額を控除します。
控除しきれない額は、以降の給与・賞与から順次控除されます。
なお「給与所得者の扶養控除申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。
(従たる給与は対象となりません)
扶養控除申告書に記載された16歳未満の扶養親族も定額減税の対象となります。
配偶者特別控除の適用を受ける配偶者については、自身の所得税において定額減税を受ける事となります。
② 公的年金等の受給者
6/1以後支払われる厚生労働省から支払われる公的年金につき源泉徴収される所得税等から控除されます。
③ 事業所得者 、合計所得金額が1,805万円を超える方
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から減税額を控除します。
予定納税の対象となる方は、第1期分(7月)から順次控除されます。また予定納税の減額申請をする場合には定額
減税額を控除する事も可能です。
4.源泉所得税納付書の記載方法
納付書の様式変更は予定されていません。給与等から控除した源泉徴収税額から、定額減税控除後の税額を源泉徴収
税額として記載します。