新型コロナウイルスによる簡易な方法による申告・納付期限の延長

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期間(申告所得税:2月16日~3月15日)にかけて、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制ができないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定される状況を踏まえ、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告が困難な方については、令和4年4月15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようになりました。

 

1.簡易な方法による延長

令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人消費税の確定申告につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により申告が困難な方については、令和4年4月15日までの間に簡易な方法による申告・納付期限の延長ができます。

(1)延長方法

申告書の余白(申告書右上等)に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』と記載する、e-Taxを利用する場合には、特記事項欄等に同様の旨を入力する方法となります。

(2)延長後の申告・納付期限

延長した場合の申告期限及び納付期限は原則として申告書を提出した日になります。そのため申告・納付が可能となって時点で提出する必要があります。

郵送の場合には、通信日付印により表示された日が提出日となりますので、その日が納付期限となることから投函日までには納付するようにご注意下さい。

 

2.簡易な方法による延長の対象となる年度

簡易な方法による延長は、令和4年1月以降に申告等の法定期限を迎える手続きが対象で、その提出・納付が令和4年4月15日までに可能な場合です。

 

そのため令和3年12月末以前に法定期限を迎えた手続き、また、令和4年1月以降の手続きについても令和4年4月16日以降に期限の延長申請を行う場合には、従前どおり『延長申請書』の提出により延長申請をする必要があります。(コネクトR3年6月号参照)

 

3.申告所得税等以外の税目の延長

法人税や相続税といったその他の税目についても、新型コロナウイルス感染症の影響により期限までに申告・納付等が困難な場合には、同様に簡易な方法による延長が認められています。

但し、上記2と同様に令和4年1月以降に申告等の法定期限が到来するもので、令和4年4月15日までに提出・納付が可能な場合ですので、対象とならない場合には『延長申請書』による対応となります。