☆☆令和3年分の確定申告からふるさと納税の申告手続きが簡素化☆☆

 早いもので今年も残り2ヶ月となりました。新しい年を気分よく迎えるためにも、何かやり残したことはないだろうかと色々思い返す方もいらっしゃるのではないでしょうか。申告期限・納付期限など、日々「期限」に追われている我々のような立場の者が真っ先に思い付くのは税務に関する手続きなのですが、この時期は特に「ふるさと納税」が浮かんできます。各自が任意の自治体に対して寄付を行い、その寄付額に応じて希望の返礼品を受け取ることができる上に寄附金控除まで受けられるという納税者にとっては非常にありがたい制度ですね。

その「ふるさと納税」の申告手続きに関する改正が令和3年分の確定申告から施行されますので、ご紹介したいと思います。

 

1.制度の概要

 ふるさと納税は暦年(1月1日~12月31日)単位で集計されます。

 寄付を行うと地方自治体から「寄附金の受領書」が送られてきます。

 従来は「寄附金の受領書」を確定申告書に添付することで寄付金控除を受けることが出来ていました。

 令和3年分の確定申告からはこの「寄附金の受領書」に代わって、「寄附金控除に関する証明書」を添付することで寄付金控

 除を受けることが出来るようになります。

 「寄附金控除に関する証明書」は下の書類になります。

”引用:国税庁HP”

 

 ふるさと納税を行ったことのある方はお分かりになると思いますが、ふるさと納税は「ふるなび」や「さとふる」などの

 ふるさと納税サイトを通じて行うのが一般的です。

 こうしたサイトを運営している法人を特定事業者として国が認定しました。

 特定事業者は自らが運営するサイトを通じて行われた寄付額を一覧にして納税者に交付することが出来ます。

 それが「寄附金控除に関する証明書」になります。

 納税者から見れば、今までは全ての受領書を保管しておく必要があったのが証明書の添付で済むわけですから、非常に簡略

 化されたと言えます。

 

 次に、国税庁HPに掲載されている令和3年9月15日現在の特定事業者は以下の通りです。

”引用:国税庁HP”

 

 納税者の皆さんは、「ポータルサイト名」の中に普段利用しているサイト名が掲載されているかどうかをご確認下さい。

 該当するサイト名があれば、そのサイトを運営している法人は特定事業者に認定されているということですので、先程ご説

 明した「寄附金控除に関する証明書」を取得することが可能です。

 

2.「寄附金控除に関する証明書」の取得について

 上記一覧に掲載されている「さとふる」「ふるなび」サイトを確認しましたが、どうやら証明書は自動的に送られてくるわ

 けではなく、ご自身で申込あるいはダウンロードをする必要があるようでした。

 2022年1月からサービス開始となっていますので、証明書には1~12月までに行った全ての寄付金が反映されるはずです。

  ※某「〇〇費のお知らせ」のように10月までしか反映されず11~12月分は別途領収証が必要になる、という前もありま

   すので、取得した証明書と受領書を照合してみる価値はあるかもしれませんが。

 勿論、上記に掲載されているサイトを通じた方法以外でふるさと納税を行った場合には、従来通り「寄附金の受領書」が必

 要になりますのでご留意下さい。