許可更新等 書類一部不足の場合も受付は可能です

国土交通省は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で申請者の書類作成に遅れが生じる恐れがあるとして、5月29日から建設業許可と経営事項審査(経審)の手続きに特例措置を設けています。大臣許可の更新や変更届も含めて、書類の一部が不足していても、確定した書類の提出を誓約することで暫定的に申請を受け付けられます。経審は2021年1月31日までの猶予期間を設け、前回の受審から1年7カ月が過ぎていても有効とみなされます。