~令和3年1月31日までの時限特例措置~
2020年5月29日、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止措置により、各事業者において経営事項審査
の受審に必要な書類の作成に遅れが生じる可能性が懸念されることから、受審に係る特例措置が設けられました。
<内容>
経営事項審査については、建設工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7カ月前の日の直後の事業
年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないとされています。
(毎年経審の準備をされている担当者にとっては、「決算日後7ヶ月以内」の方がわかりやすいでしょうか)
今回、経営事項審査の受審の具体的な要件を定める建設業法施行規則の一部を改正し、新型コロナウイルス
感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた建設業者について、令和2年5月29日から令和3年1月
31日までの間は、平成30年10月29日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りる
こととしました。
参考:国土交通省HP
(例)10月決算法人の場合
本来であれば、平成30年10月31日(決算日)から1年7ヶ月後の有効期限(令和2年5月31日)までに経営事項
審査を受け、結果通知書の交付を受けなければなりません。
しかし、有効期限内に結果通知書の交付を受けられなかったとしても、令和2年6月1日以降も公共工事を請け
負うことが出来るというのが今回の特例措置の内容になります。
※注意点
①令和3年1月31日までの期限付きの措置になりますので、令和3年2月1日以降は原則通り1年7ヶ月前の日の
直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければならないこととなります。したがって、
令和3年2月1日に間に合うよう余裕をもって経営事項審査を受審する必要があることにご注意下さい。
②令和3年1月31日までの間であっても、直前の事業年度の経営事項審査を受審することは可能であり、その
評点は当然有効なものとして取り扱われます。
上記の例示からのお分かりいただけると思いますが、今回の特例措置は「有効期限の延長」という意味合いを
持っていると思います。
しかし、だからといって当面の間経審のことは考えなくても大丈夫、と思ってしまうのはかえって危険です。
そもそも経営事項審査は、公共工事を継続的に受注されている企業であれば毎年必ず通らなければならない道
ですので、これから経審を迎える企業担当者の方々にとっては「今回だけは決算日以後7ヶ月以内という期限を
あまり意識しなくて良いかな」程度に考えられるのが現実的だと思います。