(東京都)~コロナウイルス感染症対策期間中の許可更新申請の郵送受付実施~

令和2年5月25日より当面の間、東京都の更新申請が原則として郵送受付となりました。

<郵送対象となる更新申請>

  ①更新申請のみのもの

   業種追加や般・特新規申請を伴う更新申請については、窓口申請となります。

  ②変更届を伴う更新申請

   経営管理責任者・専任技術者・令3条の使用人の変更届を伴う場合は、郵送可能な内容である場合に

   限り、郵送受付となります。

 ※5月27日 従来通り窓口申請を行おうと都庁に伺いましたが、受け付けてもらえませんでした

  制度が始まったばかりで例外的な対応を認めてくれなかったのかもしれませんが、これから申請される

  ご予定の事業者の皆様、どうかお気を付け下さい。

 <郵送の流れ>

 (申請者)

  ①更新申請書類(正本・副本・送付票・返信用レターパック・確認資料等)を郵送にて送付

     ↓

 (東京都)

  ②申請書内容及び必要書類の確認

   ※不備等があった場合には申請者へ連絡が入ります

  ③必要書類が揃ったことを確認後、申請者へ入金の連絡

     ↓

 (申請者)

  ④東京都からの連絡がきた後で、現金書留にて審査手数料を送金

   ※現金書留へ様式第1号申請書の写し(1部)を同封

   ※手数料 一般のみ又は特定のみの更新   5万円

        一般と特定の両方の更新    10万円

     ↓

 (東京都)

  ⑤現金書留の審査手数料を収納した後、正本及び副本へ受付印を押印します

  ⑥副本及びレシートを申請者へ返送します

 ここまでの手続きが許可の有効期間内に終わっている必要があります。

 その後、東京都から副本・レシート・建設業許可通知書が送られてきて、更新完了となります。

<郵送する書類及び送付先>

 ①更新申請送付票(下記URL:東京都都市整備局HP にひな形が掲載されています)

  ※参考URL:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/yuusoukoushin.html

   この送付票の中に「法人番号を証明する資料」が含まれていませんが、私は窓口申請前提で書類

   を作成していましたので、同封しました。

 ②更新申請に必要な申請書類の正本(別とじ含む)、副本、確認資料、電算入力用紙

  ※手引きで「原本提示」と記載している書類については、写しで大丈夫とのことです。

 ③副本返信用のレターパック(返信先の記入が必要です)

  ※確認資料は返却されません。手引きに「原本提示」と記載している書類の原本は送らないように

   注意してください。

 (宛先1 ※経管・専技等の変更届を伴わない場合)

  〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

  東京都 都市整備局 市街地建設部 建設業課 審査担当2番窓口【更新申請在中】

 (宛先2 ※経管・専技等の変更届を伴う場合)

  〒163-8001 東京都新宿区西新宿2―8-1

  東京都 都市整備局 市街地建設部 建設業課 審査担当1番窓口【更新申請及び経管・専技変更届在中】

<注意事項>

 ①送料は申請者の負担となります。

 ②手数料送金の際、様式第1号申請書の写しを同封する必要がありますので、事前に写しを保管

  ておいて下さい。

 ③書類不備等で連絡がきてもすぐ対応できるように、正本・副本とは別に書類一式のコピーを保管

  しておいて下さい。

 ④書類等は個人情報が含まれるものがある為、必ず書留(簡易書留も可)又はレターパックにより

  送付して下さい。

 ⑤送付については、事業者ごとに送付して下さい。別の事業者の書類や経営事項審査の申請書類を

  一緒にしないようにして下さい。

 ⑥東京都からの連絡前に手数料の送金をしないよう、ご注意下さい。