雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設

令和4年1月1日より65歳以上の労働者を対象に『雇用保険マルチジョブホルダー制度』が新設されます。

1.本制度の概要

従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。

これに対し、『雇用保険マルチジョブホルダー制度』は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して適用対象者の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

2.適用対象者

労働者が以下の要件をすべて満たすことが必要です。加入後の取扱いは通常の雇用保険と同様で、任意脱退はできません。

(1)複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

(2)そのうち2つの事業所の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること

※ただし1つの事業所における1週間の所定労働時間は5時間以上20時間未満であること

(3)その2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること 

3.手続きの流れ

通常の雇用保険の資格取得や資格喪失手続は事業主が行いますが、本制度はそれと異なり、労働者本人が手続を行う必要があります。手続に必要な証明(雇用の事実や所定労働時間など)は、事業主に記載を依頼して、適用を受ける2社の必要書類を揃えてハローワークに申し出て下さい。

事業主は労働者からの依頼に基づき、手続きに必要な証明を行う必要があります。

 

4.失業した場合の給付

マルチ高年齢被保険者が失業した場合には、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること等の要件を満たせば、高年齢求職者給付金を一時金で受給することができます。

給付額は、原則として、離職の日以前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)のおよそ50%~80%となる「基本手当日額」の30日分または50日分です。