令和2年から適用開始の源泉徴収税の改正について

令和2年から適用開始となる所得税の改正についてご案内します。平成30年に配偶者控除の適用となる範囲が拡大されましたが、今回の改正より配偶者控除を含む扶養控除等について所得要件が変更となりますので、ご注意下さい。

 

1.源泉徴収税額表の改正

令和2年1月1日以後に支払う給与・賞与から源泉徴収額税額が改正となります。そのため給与等の源泉所得税額を計算する際は『令和2年分源泉徴収税額表』を用いて計算する必要があります。

 

2.給与所得控除及び基礎控除に関する改正

(1)給与所得控除の改正

 ①給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。

 ②給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円になり、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。

 

(2)基礎控除の改正

 ①基礎控除額が10万円引き上げられます。

 ②合計所得金額が2,400万円を超える所得者については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については基礎控除の適用はできないことになります。

 

3.所得金額調整控除の創設

その年の給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当するもの又は年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされます。

 

4.各種所得控除等を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件の改正

次の所得控除については、表の通り合計所得金額要件が改正によりそれぞれ10万円引き上げられます。

扶養親族等の区分

合計所得金額要件

改正後

改正前

同一生計配偶者

48万円以下

38万円以下

扶養親族

48万円以下

38万円以下

源泉控除対象配偶者

95万円以下

85万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下

勤労学生

75万円以下

65万円以下

 

5.『給与所得者の基礎控除申告書』及び『所得金額調整控除申告書』の新設

上記の2と3の改正により、令和2年から年末調整において基礎控除又は所得金額調整控除の適用を受けようとする所得者は、その年最後の給与等の支払いを受ける日の前日までに小題の申告書を提出することになります。現在の『給与所得者の配偶者控除等申告書』が2つの申告書を織り込んだ様式に変更になる予定です。