外国人労働者の受け入れ拡大、4月1日より

 外国人労働者の受け入れを拡大する新たな制度が4月1日からスタートしています。

 これまでは「高度な専門人材」だけに就労目的の在留資格が限定されていましたが、今回の改正は事実上の単純労働者にも認めるというものです。

 改正入管法で新設される在留資格は「特定技能」と呼ばれ、次の2種類となります。

 1. 「1号」・・・一定の知識・経験を要する人材

      →通算5年まで、家族の帯同は不可

 2. 「2号」・・・熟練した技能を持つ人材

      →1~3年ごとなどの期間の更新ができ、更新回数に制限がなく長期就労も可能、家族の帯同も認められる

 取得には14の業種・業務ごとの技能試験合格が必要となり、1号は日本語試験も課されます。

 なお、技能実習修了者は無試験で1号に移行できることとなります。

 建設業では施行から5年間の受け入れ上限を4万人としています。