外国人労働者の受け入れを拡大する新たな制度が4月1日からスタートしています。
これまでは「高度な専門人材」だけに就労目的の在留資格が限定されていましたが、今回の改正は事実上の単純労働者にも認めるというものです。
改正入管法で新設される在留資格は「特定技能」と呼ばれ、次の2種類となります。
1. 「1号」・・・一定の知識・経験を要する人材
→通算5年まで、家族の帯同は不可
2. 「2号」・・・熟練した技能を持つ人材
→1~3年ごとなどの期間の更新ができ、更新回数に制限がなく長期就労も可能、家族の帯同も認められる
取得には14の業種・業務ごとの技能試験合格が必要となり、1号は日本語試験も課されます。
なお、技能実習修了者は無試験で1号に移行できることとなります。
建設業では施行から5年間の受け入れ上限を4万人としています。