~経営セーフティ共済について~(2018年6月号)

経営セーフティ共済制度ですが、取引先の倒産による資金対策や税制優遇の観点からメリットがありますので、本制度のポイントを簡単に紹介します。

 

1.無担保・無保証人で、掛金の10倍まで借入れ可能!

共済金の借入れは、無担保・無保証人で受けられます。共済金貸付額の上限は「回収困難となった売掛金債権等の額」か「納付された掛金総額の10倍(最高800万円×10倍=8,000万円)」の、いずれか少ないほうの金額となります。償還期間は金額に応じて6ヵ月間の据え置き期間を含め5年~7年です。

なお、借入れた金額の10分の1が掛金から控除(利子相当額にあたります)されます。

 

2.取引先が倒産後、すぐに借入れできる!

取引先の事業者が倒産し、売掛金などの回収が困難になったときは、その事業者との取引の確認が済み次第、すぐに借り入れることができます。

 

3.掛金の税制優遇で高い節税効果!

掛金月額は5,000円~200,000円まで1,000円単位で自由に選択でき、増額・減額もできます。

払い込んだ掛金はその期の費用になり、1年以内の前納(最高20万円×12ヵ月=240万円)をした場合には前納掛金も払い込んだ期の費用にすることができますので、節税効果があります。

なお、個人事業の場合、事業所得以外の収入(不動産所得等)では、掛金を費用としては認められませんのでご注意ください。

 

4.解約手当金が受けとれる!

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12ヵ月以上納めていれば掛金総額の80%以上が戻り、40ヵ月以上納めていれば、掛金総額の100%が戻ります。但し、12ヵ月未満の場合には掛け捨てとなります。

なお、受け取った解約手当金はその全額が収入となります。

当事務所でも加入手続き業務を取り扱っておりますので、加入の際は、是非、担当者までお声掛け下さい。