マイカー・自転車通勤者の通勤手当の取り扱い

令和7年4月1日以後に支払われるマイカー・自転車通勤者の通勤手当について、1ヶ月あたりの非課税限度額が引き上げられました。

今回は改正となった限度額及び注意点をまとめました。

1.改正後の非課税限度額

マイカー・自転車などを使用して通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

 

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額の表

片道の通勤距離

1か月当たりの限度額

2キロメートル未満

(全額課税)

2キロメートル以上10キロメートル未満

4,200円

10キロメートル以上15キロメートル未満

7,300円

15キロメートル以上25キロメートル未満

13,500円

25キロメートル以上35キロメートル未満

19,700円

35キロメートル以上45キロメートル未満

25,900円

45キロメートル以上55キロメートル未満

32,300円

55キロメートル以上

38,700円

2.支給時の注意点

1)限度額を超えて支給した場合

   1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

2)通勤時に有料道路を使用した場合

      有料道路を利用した場合の料金等の額も、その通勤方法や経路が「最も経済的かつ合理的な経路および方法」に該当する

      場合には、非課税の通勤手当に含まれます。なお、上記の通勤距離による限度額と有料道路料金の合計額が1か月当たり

      15万円を超える場合には、その超える部分の金額が給与として課税されます。

3.今後は駐車場代も非課税に

 現国会で、マイカー通勤者の駐車場代の一部を新たに所得税の非課税対象とする制度の検討に入りました。

 改正が通れば、R8年度から実施される予定です。