令和7年年末調整の変更点

令和7年の年末調整から所得税の基礎控除額の見直し等が適用されます。

そこで今までに紹介した改正点の概要と年末調整の補足事項を今回はご紹介します。

 

1.改正の概要

(1)基礎控除額の見直し

控除額が48万円から合計所得金額に応じて58万円~95万円へ引き上げられました。

 

(2)給与所得控除の見直し

控除額が55万円から65万円へと最低保障額が引き上げられました。

 

(3)扶養親族等の所得要件の改正

扶養親族の対象となる所得要件が48万円以下から58万円以下へ引き上げられました。

給与収入のみの場合には収入金額が123万円以下が対象となります。

 

(4)特定親族特別控除の創設

19歳以上23歳未満の特定親族の合計所得金額が58万円超から123万円以下の間であれば、所得金額に応じて控除額が63万円~3万円へと逓減されますが、特別控除ができるようになりました。

 

具体的な金額一覧等はコネクト令和7年4月号、ヤマダメンバーズプレス2025年秋号(No.132)の税のページをご参照下さい。

 

2.年末調整の補足事項

(1)基礎控除額は期間限定かつ居住者のみ

合計所得金額が132万円超~655万円以下(給与収入のみの場合には200万4千円以上~850万円以下)の方は令和7、8年のみ基礎控除額が88万円~63万円へと拡大されますが、令和9年からは58万円になります。

また、基礎控除額の拡大は居住者のみが対象です。

 

2)新たに扶養親族に該当する場合

扶養親族の所得要件の引き上げにより、新たに扶養に該当することになる方がいる場合には、令和7年の扶養控除申告書を再提出(または追記)する必要があります。

その場合には、異動月日及び事由には『令和7年12月1日改正』と新たに追加したことが分かる様に記入する必要があります。

 

(3)特定親族特別控除額の間違いと扶養範囲外

①見積額誤りでも会社側にペナルティなし

給与所得者の特定親族特別控除申告書に記載された見積額に基づいて控除額を計算しますが、見積額誤りにより控除額が過大となり、源泉徴収不足となったとしても、正当な理由と認められる場合には、不納付加算税の対象外となります。

なお、翌1月末まで(令和7年なら令和8年1月末)でしたら再年調が可能ですので、見積額に訂正があった場合には再年調を行いましょう。

②控除は出来るが、扶養親族ではない

扶養親族の所得要件は58万円以下ですので、所得が58万円超で特別控除が受けられたとしても、税務上の扶養親族には該当しません。

税務上の扶養人数を要件とする支援制度などを利用する場合にはご注意下さい。

 

3.令和8年の源泉徴収について

(1)源泉控除対象親族の記載が必要

令和8年からは源泉控除対象配偶者と同様に源泉徴収税額表の扶養人数に用いられる『源泉控除対象親族』の記載が扶養控除等申告書に必要になります。

源泉控除対象親族とは次の①または②の方です。

①控除対象扶養親族(生計を一にする16歳以上、合計所得58万円以下の方)

②所得者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色・白色専従者は除く)のうち19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の方

  
(2)源泉徴収税額表が改正

 令和8年から『令和8年分 源泉徴収税額表』を使用して、源泉徴収税額を計算します。