決算賞与とは、企業の業績に応じて支給される賞与のことで、従業員への利益還元として支給されます。
通常の賞与とは異なり、業績に応じて支給されるため、利益が出なければ支給されないこともあります。
この決算賞与を当期の損金(経費)として計上し、節税効果を得るためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.決算賞与の支給要件
決算賞与を当期の損金とするためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
1)決算日までに、支給対象となるすべての従業員に対して、支給額を個別に通知していること。
→決算日を過ぎてから通知しても、当期の損金にはなりません。
2)通知した従業員に、決算日の翌日から1か月以内に、通知した金額どおりの金額を支給すること。
→銀行振込で支払記録を残すことが、税務調査対策として有効です。現金で支払う場合は、領収書をもらうなどして、
証拠を確保しましょう。
3)決算賞与の支給額について、当期において損金として経理処理をしていること。
→通知した事業年度に、未払費用として計上する必要があります。
※上記3要件のうち、税務調査で最もチェックされる要件が1)の支給額の通知です。
通知は、書面で行うことが望ましいです。口頭での通知は、証明が難しいため避けたほうが良いです。
税務調査で証明できるように、通知書を交付し、従業員から受領印をもらうなど、記録を残しておくことが重要です。
2.決算賞与のメリット
1)従業員のモチベーションを高められる。
→決算賞与は従業員の頑張りを還元するための仕組みであり、モチベーション向上につながる可能性があります。
一方、毎期支給している場合は、モチベーションの向上に繋がらなくなる可能性もあります。
2)節税対策になる
→上記3要件を満たすことで、節税対策になります。
3.決算賞与支給の注意点
1)支給3要件を厳守する。
2)従業員のモチベーション管理
→決算賞与は、業績に応じて支給の有無や金額が変動する為、支給しない年があることも想定されます。
従業員の期待値をコントロールするため、予め就業規則などに支給基準を定めておくことが望ましいでしょう。
3)社会保険料及び税金の取り扱い
→決算賞与にも、通常の賞与と同様に社会保険料、雇用保険料及び所得税がかかります。
4)役員への支給分は損金算入できない。
→役員へ決算賞与を支給した場合は、原則として損金に算入できません。