賃上げ促進税制とは、中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主が、前年度より給与等支給額を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除することができる制度です。今まであった「所得拡大促進税制」が要件緩和・適用拡大された制度とお考えいただければ結構です。
1.適用期間
R6.4.1~R9.3.31までの間に開始する事業年度が対象となります。
※個人事業主については、令和7年~令和9年の各年が対象
2.適用要件と税額控除
| 適用要件 | 税額控除 |
【必須要件】 | 雇用者給与等支給額が前年度と比べて ① 1.5%以上増加していること 又は ② 2.5%以上増加していること | 控除対象雇用者給与等支給増加額の ① 15% 又は ② 30% を法人税額又は所得税額から控除 |
【上乗せ要件①】 | 教育訓練費の額が前年度と比べて、 5%以上増加していること 適用事業年度の教育訓練費の額が 適用事業年度の雇用者給与等支給額の 0.05%以上であること |
税額控除率を10%上乗せ |
【上乗せ要件②】 (新設) | 適用事業年度中にくるみん認定、くるみんプラス認定若しくはえるぼし認定(2段階目以上)を取得したこと、又は適用事業年度終了の時において、プラチナくるみん認定、プラチナくるみんプラス認定若しくはプラチナえるぼし認定を取得していること |
税額控除率を5%上乗せ |
中小企業者等又は青色申告書を提出する常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能です。(新設)
上乗せ要件①と上乗せ要件②は併用が可能です。したがって、給与等支給増加額の最大45%が税額控除の対象額となります。
※税額控除額の上限:法人税額又は所得税額の20%が上限となります。