令和7年4月からの労働法の改正点について

    新年度が始まり1ヶ月が経過しましたが、皆様如何お過ごしでしょうか。

    今年度は4/1から労働法の改正が多くありましたので、特に重要と思われる改正内容の概要を見ていきたいと思います。

1.雇用保険法の改正 

    基本手当の給付制限期間が従来の2ヶ月から1ヶ月に短縮されています。この改正は、失業者の生活支援を迅速に行うこと

    を目的としています。

2.雇用保険法の改正

    自己都合退職者が教育訓練等を受ける場合、給付制限なしで基本手当を受給可能になります。就業手当の廃止、育児休業

    給付率の引上げなどが行われています。

 3.高年齢者雇用安定法改正

     65歳までの雇用確保措置(定年制の廃止、継続雇用制度の導入など)が義務化されました。

 4.労働安全衛生規則の一部改正     

     労働安全衛生規則に関し、事業者が産業医の勧告を受けた際の対応方法が見直されています。また、健康診断結果や

     ストレスチェック結果に基づく措置が強化され、労働者の健康保持・増進に向けた取り組みが求められます。

5.育児・介護休業法の改正   

    小学校就学前の子を持つ労働者に対して、柔軟な働き方支援(在宅勤務や時短勤務等)を実施する努力義務が課されます。

    また、300人以上の企業には男性育児休業取得率等の公表義務が導入されます。

6.子ども・子育て支援法改正

    妊婦支援給付(10万円相当)や育児時短就業給付などが創設されました。出生後休業支援も手取り10割相当へ引き上げ

    られています。

7.障害者雇用促進法改正    

    障害者雇用率に関する除外率を業種ごとに引き下げ、調整金の引き上げなどで企業への義務が強化されています。