令和7年3月4日の衆議院本会議にて、所得税の課税最低限を令和7年度より103万円から160万円に引き上げる
税制改正法案が可決されました。今回はこの改正について概要をご説明いたします。
1.年収103万円の壁とは?
ニュースなどで良く耳にする「年収103万円の壁」とは、所得税の支払いが発生するボーダーラインのことです。
所得税は、収入から一定額を差し引く「控除」の仕組みがあり、現制度では、給与所得の場合「基礎控除」の48万円
と「給与所得控除」の55万円の合計103万円が最低控除されることとなっている為、給与収入が103万円以下の場合は
所得税が課税されない仕組みになっています。
2.今回の改正で103万円の壁はどうなった?
今改正では、「給与所得控除」が55万円→65万円に引き上げられると同時に、「基礎控除」が年収に応じて、以下の
表の金額まで引き上げられました。従って、年収200万円以下の場合は、「給与所得控除」65万円+「基礎控除」95万円
=160万円となり、年収が160万円までは所得税がかからなくなることから、新たに「年収160万円の壁」と言われるよう
になりました。
◯基礎控除の引き上げ額
年収 | 現行 | 引き上げ額 | 合計 |
200万円以下 | 48万円 | 47万円 | 95万円 |
475万円以下 | 40万円 | 88万円 | |
665万円以下 | 20万円 | 68万円 | |
850万円以下 | 15万円 | 63万円 | |
850万円超(2,545万円まで) | 10万円 | 58万円 |
なお、この基礎控除の引き上げについては、年収200万円以下の方は恒久的な措置ですが、年収が200万円を超える人は、
2年間の限定措置となっています。
3.その他改正点
◯特定親族特別控除(仮称)の新設
以前は、12/31時点で19歳以上23歳未満の子がいる場合、子の年収が103万円以内であれば、親が「特定扶養控除」
として63万円の控除を受けられました。これについて、子の年収の上限を150万円まで引き上げることとしました。
また、子の年収が150万円を超えても、188万円までは段階的に控除が受けられる(63万円~3万円)様になっています。
4.改正による影響
1)どのくらいの節税になるの?
皆さんが気にされるのは、この改正により、どの位税金が安くなるのかということかと思います。年収や家族構成に
より差はありますが、だいたい年間で1万円~4万円の減税となります。残念ながら、国民民主党案と比べて、減税額は
非常に少なくなっています。
2)他の制度との兼ね合い
上記改正はあくまで、所得税の改正であることから、年収130万円を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性が
ある点は注意が必要です。