代表取締役等住所非表示措置について

 令和6年10月1日に登記事項証明書上の法人代表者の住所を一部非表示にできる制度が施行されました。代表者の住所を市区町村までにとどめ、番地や建物名などの詳細を非表示にすることで、プライバシーが保護されるというものです。

1.原則規定

 会社法では原則、株式会社の代表取締役等は住所を登記しなければなりません。この規定により、登記事項証明書等を取得することにより誰でも代表取締役等の住所を確認することができます。

 

2.原則規定による問題点

 近年のインターネット・SNSの普及等を踏まえると、「住所」という個人情報の公開により、起業することの躊躇、ストーカー等の被害、過度な営業行為等の誘発などにつながることを懸念する声がスタートアップを始めとした経済界から上がっています。よって、プライバシーの保護を図り、誰もが安心して起業することができるように見直しを行う必要性があります。

 

 

3.改正による変更点

 改正により、企業に求められる要件は以下の通りです。

 

要件1)登記申請と同時に申し出ること

 代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。なお、代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。

 

 

要件2)所定の書面を添付すること

代表取締役等非表示措置の申出にあたっては、以下の区分に応じた書面の添付が必要になります。

 

・上場会社である株式会社の場合

 株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面

 Ex)株式会社の上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームーページの写し、商号、設立年月日、代表取締役の氏名など、すでに登記されている事項と同じ内容が記載 されているものを添付する。

 

・上場会社以外の株式会社の場合

 以下①~③までの書面

 ①株式会社の実在性を証する書面等

   EX)配達証明書、郵便物受領書 等

 ②代表取締役等の住所等を証する書面等

   EX) 住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑証明書 等

 ③株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面等

   EX) 実質的支配者の本人特定事項についての供述を記載した書面 等

 

 上記のように、2つの要件を満たせばいつでも代表取締役等の住所非表示措置を申し出ることができます。そして、代表取締役等のプライバシーの保護につながり、起業の促進も期待されるようになります。