技術者の専任が求められる請負金額の基準額を見直す建設業法施行令が改正され、令和7年2月1日より施行されています。
具体的な基準額の引き上げ内容については以下の表の通りです。
<改正内容>
見直し対象 | 現行 | 改正後 |
技術者の専任配置を要する 建設工事の請負代金額の下限 | 4,000万円 (8,000万円) | 4,500万円 (9,000万円) |
監理技術者の専任配置を要する 下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円) | 5,000万円 (8,000万円) |
特定建設業の許可を要する 下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円) | 5,000万円 (8,000万円) |
施工体制台帳等の作成を要する 下請代金額の下限 | 4,500万円 (7,000万円) | 5,000万円 (8,000万円) |
特定専門工事の対象となる 建設工事の下請代金額の上限 | 4,000万円 | 4,500万円 |
※かっこ内は建築工事業、建築一式工事
技術者の専任を巡っては、令和6年12月13日から技術者が2現場を兼任することが認められています。
具体的には技術者の兼任が認められる工事を1億円未満(建築一式は2億円未満)としています。
今回、技術者専任の基準額が引き上げられたことにより、4,500万円以上1億円未満(建築一式は9,000万円以上2億円未満)
の2現場で、技術者の兼任が認められることになります。
また、特定建設業の許可を要する下請代金額の下限も引き上げられましたので、特定建設業許可を有していない故に受注不
可だと思っていた工事が実は請負可能になることがあるかもしれません。
改正前の基準額に基づいて判断を誤ってしまうと、思わぬ機会損失が生じる可能性もございますので、ご留意いただければ
幸いです。