厚生労働省は、職場での熱中症の重篤化を防止するための体制整備、手順作成、関係労働者への周知を罰則付きで義務付ける
方向性を固めました。労働安全衛生規則を見直し、4月に公布、6月1日から施行となります。
罰則付き義務の対象となる作業は、「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間以上の
実施」が見込まれる作業です。
事業者に求められるのは次の2点になります。
一つは熱中症の報告体制の整備です。
熱中症の自覚症状がある労働者や熱中症の恐れがある労働者を見つけた者が、報告出来るよう、連絡先や担当者を事業場ごと
に定め、関係労働者に周知する必要があります。また、事業者には、報告を受けるだけでなく、職場巡視やバディ制の採用、
ウェアラブルデバイスの活用など、積極的に熱中症の症状がある労働者を見つけるための措置を講じるよう推奨します。
義務の二つ目は、事業場の緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先と所在地などの整理、熱中症の重篤化を防止するための手順(処
置フロー)の作成とその周知です。処置フローには、熱中症が疑われる症状や、意識が異常な場合の判断基準、搬送中や経過
観察中の対応なども盛り込む必要があります。