令和6年の所得税の確定申告が始まります。申告期間は令和7年2月17日(月)から3月17日(月)です。なお、還付申告の場合には申告期間前にも提出が可能です。
そこで今回は令和6年から適用のある所得税の改正点をご説明します。
1.定額減税
給与所得者の方は既に令和6年6月以降支給の給与・賞与と年末調整にて既に定額減税を受けている方も多いかと思います。個人事業主の方や、給与とは別に不動産所得がある方などで確定申告が必要になる方については確定申告にて適用されます。
①制度
本人及び扶養者の人数に応じて1人につき30,000円が税額控除されます。(住民税は10,000円)
②適用対象者
・本人
・同一生計配偶者又は扶養親族(所得が48万円以下の方)
なお、定額減税の扶養親族には16歳未満の方も人数に入りますのでご注意下さい。
③適用対象外
合計所得金額が1,805万円を超える方については定額減税を受けることができません。
給与所得者の方で年末調整にて定額減税の適用を受けていた場合でも、株式配当や不動産所得など他の所得と合計して所得金額が1,805万円を超えた場合には適用がされないことになります。
2.住宅ローン控除の子育て世帯等に対する支援措置
(1)概要
子育て世帯及び若年夫婦世帯が認定住宅等の新築等をした場合には控除対象借入限度額の上乗せ措置があります。
(2)適用要件
①次の子育て世帯等であること
・40歳未満であって配偶者を有する者
・40歳以上であって40歳未満の配偶者を有する者
・19歳未満の扶養親族を有する者
②取得した認定住宅等を令和6年1月1日から同年12月31日までの間に居住の用に供した場合
(3)控除限度額の上乗せ措置
新築の認定住宅等の種別 | 上乗せ後借入限度額 | 通常限度額 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEN水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
3.収受印の押捺廃止
所得税の改正ではありませんが、令和7年1月以降からの申告書等の控えには収受日付印の押捺が廃止されています。影響がある方は書面で申告される場合ですが、ご自身で申告書等の控えの作成・保有、提出年月日については申告書の控えに記載するなどの記録・管理をする必要があります。
また、当面の間は上記の記録用に税務署が「リーフレット」(日付・税務署名が記載されたもの)を希望者にお渡ししています。