R7年4月からの高年齢者雇用安定法の改正について

  高年齢者雇用安定法が令和7年4月より一部改正されます。今回は高年齢者雇用安定法及び改正内容をご説明いたします。

1.高年齢者雇用安定法とは?

       高年齢者雇用安定法とは、高齢化が進んで労働人口が減少している中、働く意欲のある高齢者が、年齢に関わらず、

      能力を十分に発揮して活躍できる環境を整備するための法律です。

    現在では定年を65歳未満に定めている企業に対し、次の3つのうち、何れかの措置を講じることが義務づけられています。

    1)65歳までの定年の引き上げ

    2)65歳までの継続雇用制度(再雇用制度など)の導入

    3)定年の廃止

2.今回の改正点について

 令和7年4月からの改正点は以下の通りです。

 1)65歳までの雇用確保の完全義務化

          これまでは、平成25年時点で継続雇用制度対象者を労使協定で限定して実施していた企業について、老齢厚生年金の

           報酬比例部分の支給開始年齢を段階的に引き上げることで「対象者を限定したままでもよい」という経過措置が設けら

           れていました。この経過措置期間は令和7年3月31日に終了し、4月1日以降は、企業は希望者全員に65歳まで雇用機会

           を確保しなければならなくなりました。

           なお、高年齢者雇用確保措置の選択肢には変更がなく、「定年=65歳」が義務づけられたのではありません。

           また、高年齢者雇用確保措置は「希望者に対する措置」であり、必ず60歳〜65歳までの社員全員を雇用する義務は

           ない点注意が必要です。

 2)雇用保険法に基づく高年齢雇用継続給付の縮小

           高年齢雇用継続給付は、高年齢者の雇用継続を援助するため、一定の対象者に賃金の補助として支給されるものです。

         5年以上の被保険者期間がある60〜65歳の労働者で、定年後の賃金がそれまでの75%未満となっている場合、賃金の

         15%が支給されていました。(給付額は支給対象月に支払われた賃金額に支給率を乗じて計算します)これが、今回の

         改正により、令和年4月1日以降は、この支給率が60歳に到達する人から順次最大10%に縮小されます。

3.改正により企業に求められる対応

 上記改正により、企業に求められる対応は以下のとおりです。

 1)就業規則の変更

    継続雇用制度の経過措置適用企業については、継続雇用制度の対象者を「希望者全員」へと改訂する必要があります。

 2)賃金制度の見直し

        高年齢雇用継続給付の縮小に伴って高年齢者従業員の収入が減少すれば、就労意欲の減少等が予想されます。

         その為、高年齢者従業員の賃金規定を見直すことが重要であるといえます。

         現在は高年齢雇用継続給付を前提とした賃金規定を設けている企業も少なくありませんが、同制度の縮小(および

         将来的な廃止)を考慮し、早いうちから見直しを行うことをおすすめします。