公正取引委員会は、令和6年11月1日以降、親事業者が下請代金の支払手段として、手形等のサイトが60日を超える長期の手形
等を交付した場合、下請法で禁止されている「割引困難な手形の交付」等に該当するおそれがあるとして、その親事業者に対
し、指導する方針を公表しました。
従来の下請法の運用ルールを変更する形となっており、手形交付から満期日までの期間を短縮するように求めています。
1.概要
今までは、120日を超えるサイトの手形等(繊維業は90日)を下請法が規制する「割引困難な手形」等に該当するおそ
れがあるものとして行政指導を行っていました。しかし、こうした長期の手形等が下請事業者の資金繰りの負担となっ
ていることなどを踏まえ、中小企業庁では、手形等による支払期間の短縮を推進してきました。そして今般、改めて各
業界の商慣行、金融情勢等を総合的に勘案し、意見公募手続を経た上で、サイトが60日を超える手形等が下請法上の
「割引困難な手形」等に該当するおそれがあるものとして指導の対象とする運用の見直し公表に至りました。
※手形等には、約束手形・電子記録債権・一括決済方式が含まれます。
2.新たな運用の適用開始時期
今後は、令和6年11月1日以降に交付された手形等について新たな運用が適用されることとなります。
すでに新たな運用は始まっていますので、未だに60日を超える手形等を交付していないかどうか、又、60日を超える
手形等の受け取りがないかどうか確認していただければと思います。
3.各団体等への要請
事業者が手形等のサイトを短縮できない理由は、上位の取引先からの支払が手形等によるものであり、そのサイトが
長いことであるとの声が多く聞かれます。したがって、サプライチェーン全体でサイトを短縮していくことが、中小
企業の取引適正化のために必要です。また、手形等のサイトの短縮に取り組む事業者の資金繰りへの影響にも配慮が
必要です。
そこで、中小企業庁は公正取引委員会と連名で、各産業の業界団体や金融機関及びそれを監督する省庁等に対し、以下
の内容の要請文を発出しました。
①サイトが60日を超える手形等を下請法の割引困難な手形等に該当するおそれがあるものとして指導の対象となる運
用が、令和6年11月1日から始まること。
②ファクタリング等の一括決済方式については、サイトを60日以内とすることに加え、引き続き、一括決済方式への
加入は下請事業者の自由な意思によること並びに親事業者、下請事業者及び金融機関の間の三者契約によることを
徹底すること。
③下請法対象外の取引についても、手形等のサイトを60日以内に短縮する、代金の支払いをできる限り現金によるも
のにするなど、サプライチェーン全体での支払手段の適正化に努めること。とりわけ、建設工事、大型機器の製造
など発注から納品までの期間が長期にわたる取引については、発注者は支払手段の適正化とともに、前払い比率、
期中払い比率をできる限り高めるなど支払条件の改善に努めること。
④手形等のサイトの短縮に取り組む事業者からの資金繰り支援の相談に丁寧かつ親身に応じるとともに、事業者の業
況や資金需要等を勘案し、事業者に寄り添った柔軟かつきめ細やかな資金繰り支援に努めること。