えるぼし認定取得のススメ

職業生活において、女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性活躍推進法」が平成28年4月から施行されています。求めている取組を推進した事業主に対して様々なメリットのある「えるぼし」認定制度を設け、取組を推進しています。

 

1.えるぼし認定の概要

(1)制度

女性活躍推進法に基づき、一般事業主行動計画の策定・届出等を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の一定の要件を満たした事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受ける制度です。

えるぼし認定には「採用」、「継続就業」、「労働時間等の働き方」、「管理職比率」、「多様なキャリアコース」の5項目の認定基準のうち、満たした数に応じて3段階あります。さらに、その上のプラチナえるぼしがあります。

 

認定グレード

認定内容

プラチナえるぼし

えるぼし認定企業のうち一定の要件を満たす

えるぼし(3段階目)

5つの認定基準項目全てを満たす等

えるぼし(2段階目)

5つの認定基準項目のうち3つか4つを満たす等

えるぼし(1段階目)

5つの認定基準項目のうち1つか2つを満たす等

 

(2)取得の流れ

①一般事業行動計画の策定・届出

 ステップ1:自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題解分

 ステップ2:一般事業主行動計画の策定、社内周知、外部公表

 ステップ3:一般事業主行動計画を策定した旨の届出

 ステップ4:取組の実施、効果の測定

②情勢の活躍に関する情報公表

自社の女性の活躍に関する状況(「採用した労働者に占める女性労働者の割合」等16項目から企業規模に応じた項目)について、「女性の活躍推進企業データベース」等に公表します。

③えるぼし認定申請

行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良である等の一定の要件を満たした場合に認定になります。 

 

2.取得によるメリット

(1)建設業の経営事項審査のW点の加点

えるぼし認定(1段階目~3段階目)、または、プラチナえるぼし認定を受けていることでW点において+2~5点の加点(P点換算+2~6点)がされます。

(2)賃上げ促進税制の上乗せ措置

えるぼし認定の2段階目以降を事業年度中に認定を受けているか、または、プラチナえるぼし認定を受けており事業年度末まで保持していることで賃上げ促進税制において税額控除率+5%の上乗せ措置があります。中小企業においては令和6年4月1日以降に開始する事業年度から控除できなかった金額を5年間繰越控除が可能となっています。

(3)日本政策金融公庫による融資制度

『働き方改革推進支援資金』において通常よりも低い特別利率で利用することができます。