年末調整事務では定額減税に注意!

 今年も早いもので残り1ヶ月少しとなりました。会社では12月になると年末調整事務が始まります。

今回は、年末調整事務で昨年と大きく変更となった『定額減税』について、対象者及び注意点について

確認して行きたいと思います。

1.年末調整時に定額減税の対象となる人は?

  年末調整時に定額減税の対象者となる人は、原則として年末調整の対象者と同じになります。

  具体的に対象とならない方は以下の人です。

    1) 主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

    2)扶養控除等申告書を提出していない人(乙欄又は丙欄適用者)

    3)年の途中で退職した人(12月中給与の支給を受けて退職した人を除く)

2.年末調整時の定額減税の金額(年調減税額)の計算

 年調減税額は、以下の金額の合計額となります

  1)納税者本人                     30,000円

  2)同一生計配偶者 ※1         30,000円

  3)扶養親族  ※2      1名につき30,000円

 ※1 同一生計配偶者とは、以下の要件をすべて満たす人です。 

   ①法律で配偶者と定められている者(内縁関係は対象外)

   ②納税者と生計を一にしている者(同居、別居を問わず生活費の財源が同じこと)

   ③年間の合計所得が48万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下)

     ④青色申告者の事業専従者としてその年に給与を受けていない、白色申告の事業専従者でない

 ※2 扶養親族とは、以下の要件のすべてを満たす人です。

   ①納税者と生計を一にしている(同居、別居を問わず生活費の財源が同じこと)

   ②年間の合計所得が48万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下)

         ③青色申告者の事業専従者としてその年に給与を受けていない、白色申告の事業専従者でない

3.間違えやすいポイント

 1)年の途中で死亡した同一生計配偶者や扶養親族も対象となる

 2)定額減税の扶養親族は、16歳未満でも該当する(所得税の控除対象扶養親族とは基準が異なる)ので、

        扶養控除等(異動)申告書の住民税に関する事項欄の「16歳未満の扶養親族」欄に記載することを忘れないこと。