今年も早いもので残り1ヶ月少しとなりました。会社では12月になると年末調整事務が始まります。
今回は、年末調整事務で昨年と大きく変更となった『定額減税』について、対象者及び注意点について
確認して行きたいと思います。
1.年末調整時に定額減税の対象となる人は?
年末調整時に定額減税の対象者となる人は、原則として年末調整の対象者と同じになります。
具体的に対象とならない方は以下の人です。
1) 主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
2)扶養控除等申告書を提出していない人(乙欄又は丙欄適用者)
3)年の途中で退職した人(12月中給与の支給を受けて退職した人を除く)
2.年末調整時の定額減税の金額(年調減税額)の計算
年調減税額は、以下の金額の合計額となります
1)納税者本人 30,000円
2)同一生計配偶者 ※1 30,000円
3)扶養親族 ※2 1名につき30,000円
※1 同一生計配偶者とは、以下の要件をすべて満たす人です。
①法律で配偶者と定められている者(内縁関係は対象外)
②納税者と生計を一にしている者(同居、別居を問わず生活費の財源が同じこと)
③年間の合計所得が48万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下)
④青色申告者の事業専従者としてその年に給与を受けていない、白色申告の事業専従者でない
※2 扶養親族とは、以下の要件のすべてを満たす人です。
①納税者と生計を一にしている(同居、別居を問わず生活費の財源が同じこと)
②年間の合計所得が48万円以下(給与所得のみの場合、給与収入が103万円以下)
③青色申告者の事業専従者としてその年に給与を受けていない、白色申告の事業専従者でない
3.間違えやすいポイント
1)年の途中で死亡した同一生計配偶者や扶養親族も対象となる
2)定額減税の扶養親族は、16歳未満でも該当する(所得税の控除対象扶養親族とは基準が異なる)ので、
扶養控除等(異動)申告書の住民税に関する事項欄の「16歳未満の扶養親族」欄に記載することを忘れないこと。