有給休暇の規定を理解し、適切な有給休暇管理を

有給休暇とは、労働基準法で定められた期間を継続して勤務した労働者がリフレッシュしてゆとりある生活ができるように「有給」で休むことができる休暇です。年次有給休暇は労働基準法の第39条によって定義されています。2019年4月から、働き方改革関連法案の施行により、有給休暇の取得義務が新たに設けられています。この改正により、より適切な有給休暇管理が必要になりました。

 

1.有給休暇の付与要件と日数に関するルール

1)有給休暇の付与要件と日数

 

要件:「雇い入れ日から6ヶ月継続して勤務 + 「全労働日の出勤率が8割以上

要件充足 → 年次有給休暇10日付与

 「雇い入れ日」とは、一般的にその会社に入社した日のことを指します。また、「全労働日」とは、会社が就業規則で定める所定労働日数のうち、有給休暇の対象期間の労働日の合計を指します。要件のどちらか一方だけ満たしていても有給休暇は付与できないので注意しましょう。

 

2)付与日数の定め方

 有給休暇の付与日数は、下記の表のように10日分の有給休暇に加えて、雇い入れ日(入社日)からの勤続年数に応じて増加します。

 

 

勤続年数

0.5年

1.5年

2.5年

3.5年

4.5年

5.5年

6.5年以上

付与日数

10日

11日

12日

14日

16日

18日

20日

 

 

 

(3)有給休暇付与対象労働者

 有給休暇の付与対象となる労働者は雇用形態に関係なく、上記要件を満たすアルバイト・パート・契約社員・短時間勤務者も含まれます。派遣社員の場合は、雇用元である派遣会社から有給休暇が付与されることとなります。

 

2.有給休暇の取得に関するルール

(1)有給休暇取得の義務化

 2019年4月の労働基準改正により、有給休暇の年5日間の取得が義務化されました。年次有給休暇は労働者の権利であるため、適切に有給休暇の付与・取得をしなかった場合は、法律違反となり罰則が科される可能性があります。労働者の有給休暇の付与・取得状況の適切な管理が必要になります。

 

 

(2)有給休暇の繰越

 有給休暇の取得義務があるのは5日間ですが、余った有給休暇は翌年度に繰り越すことが可能です。有給休暇の有効期限は法律で2年間と定められています。付与日から2年を過ぎてしまった場合、時効によって消滅します。未消化分の有給休暇を計算し、翌年度の付与日数に加算することを忘れないようにしましょう。また、企業が独自に有給休暇の有効期限を定めても無効となるため注意しましょう。

 

  

(3)有給休暇の買い取り

 有給休暇の買い取りは原則違法です。なぜならば、有給休暇は「労働者がリフレッシュしてゆとりある生活ができるように」という趣旨で設けられた制度です。企業が買い取って金銭に換えることはこの趣旨から逸脱しているため原則違法とされています。ただし、一定の場合は有給休暇の買い取りが許されています。ここでは買い取りが許される3つのケースを紹介致します。

 

①  退職時に有給が余っているケース

 退職が決まると、引き継ぎや退職の準備で有給休暇の消化が困難になるため、許されています。この場合、労働者と企業がよく話し合い、双方の同意があれば違法にはなりません。

 

②  有給日数が法定よりも多いケース

 労働基準法で定めている日数(年次有給休暇)より多めに有給休暇を付与している場合は、年次有給休暇を超えた分の日数を買い取ることは許されています。ただし、買い取ることができるのは、年次有給休暇を超えた分のみである点に注意しましょう。

 

③  期限が切れたケース

 年次有給休暇は、付与されてから2年を過ぎると消滅してしまいます。1年は繰り越せますが、繰り越しても有給休暇が余ってしまう場合は、労働者は効力の失う有給休暇を買い取ってもらうように会社に意思表示ができます。ただし、このケースは会社側に拒否権があるため、双方の同意が必要ということになります。