国税庁は、納税者の利便性の観点から、国税に関する税務手続等の見直しを行っており、その一環として令和7年1月からは申告書等の控えについて収受印の押なつを行わないこととしています。
1.収受印廃止の対象となる「申告書等」とは
対象となる「申告書等」とは、国税に関する申告、申請、請求、届出その他の書類のほか、納税者が国税庁、国税局、税務署に提出するすべての書類です。
2.収受印(収受日付印)
収受印とは、税務署が申告書類を受け付けたときに、いつその申告書類を受け付けたかを示すために押す日付印のことです。申告書類を提出した後、税務署から申告書等の控えに日付印が押され、返されることになります。
3.申告書等の正本の提出
令和7年1月から、申告書等の控えに収受印の押なつが行われません。よって、書面申告等における申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)することになります。また、必要に応じて、ご自身で控えの作成及び保有、提出年月日の記録・管理が必要になります。
4.申告書等の提出事実及び提出年月日の確認方法
申告書等の控えは、住宅ローンや自動車ローン、奨学金の申請、保育園の入園手続などの場面で必要になります。令和7年1月以降は、申告書等の控えに日付印の押なつが行われないため、申告書等の提出事実及び提出年月日を他の方法で確認する必要があります。
「確認方法」
【1】e-taxによる申告・申請手続
【2】申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)
【3】保有個人情報の開示請求
【4】税務署での申告書等の閲覧サービス
【5】納税証明書の交付請求
金融機関や行政機関等に申告書類等の提出事実・提出年月日を証明する場合は【1】~【5】のいずれかの方法で申告書等の情報を取得してください。