定額減税の調整給付について

6月より定額減税が開始し既に減税を受けているかと思いますが、このままで減税しきれるのかな?と感じている方もいるのではないでしょうか。そこで今回は減額しきれないと見込まれる方に対しての定額減税の調整給付についてQ&A形式で見ていきたいと思います。

 

Q1:調整給付の概要を教えて

調整給付とは、納税義務者本人及び同一生計配偶者と扶養親族(国外居住者を除く)に基づき算定される定額減税可能額が、当該納税義務者の令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る者に対し、当該上回る額の合算額を基礎に算定した額を市区町村から支給するものです。

 

Q2:給付はいつから始まりますか?

市区町村が、調整給付の金額の算定の事務処理を進める事務処理基準日は令和6年6月3日が目安とされており、令和6年夏以降が支給時期の目途となります。これは令和5年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、定額減税で引ききれないと見込まれる概算額が支給される「当初給付」です。

その後、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定し、上記の当初給付では金額が不足する場合に追加で給付される「不足額給付」があります。不足額給付は、令和7年以降に実施されます。

 

Q3:給付を受ける手続きが必要ですか?

市区町村から届いた書類を申請期限までに返送する手続きが必要です。

一方、公金受取口座を登録している場合には、返送手続きが不要とされることもあります。また、書類を基にオンライン申請ができることもあります。

なお、従業員等が調整給付を受けることについて、会社で行う手続きはありません。

 

Q4:給付単位はいくらですか?

1万円単位となります。給付の金額の算定が8千円となる場合は1万円が、1万2千円の場合は2万円が給付されることになり、1万円単位で切り上げられます。

 

Q5:令和6年分の所得税額が令和5年分より増加したことで、当初給付が本来よりも過大となった場合は、過大となった金額分を返還する必要がありますか?

当初給付は、令和5年分所得税額により令和6年分所得税額を推計して行うため、令和6年分の所得税及び定額減税の実績が判明した際、過大に給付を行っていたことが判明する可能性もありますが、返還する必要はありません。