納付書の事前送付の取りやめ

国税庁は、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などについては、納付書の事前送付を取りやめることとしています。また、地方税につきましても、埼玉県など地方自治体によっては既に納付書の送付を取りやめているところもあります。

 

1.事前送付を行わないこととなる方

(1)e-Taxにより申告書を提出されている法人の方

(2)e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人の方

(3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望されている個人の方

(4)「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方

 ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)

 ・振替納税

 ・インターネットバンキング等による納付

 ・クレジットカード納付

 ・スマホアプリ納付

 ・コンビニ納付(QRコード)

 

 納付書が必要な場合には、国税の場合にはお近くの税務署から取得、地方税についてはほとんどの自治体においてHPから納付書のダウンロードが可能となっています。

 

2.便利な納付手続き

納付書を利用しない納付方法として、事例別にオススメの方法をご紹介しますので、今後ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

 

(1)ダイレクト納付【全税目に対応】

 ・税務署や金融機関に行く時間が無い

 ・源泉所得税のように、毎月納付が必要

 ・e-Taxで申告した後に、一連の流れで納付したい

(2)振替納税【所得税、個人の消費税に対応】

 ・毎年確定申告をしているけど、毎回納付手続きが面倒

 ・預貯金口座から自動引落しで納付したい

(3)インターネットバンキング等による納付【全税目に対応】

 ・普段使っているインターネットバンキングを利用したい

(4)クレジットカード、スマホアプリ納付【全税目に対応】

 ・クジレットカードやスマホアプリで、時間を気にせず納付したい。

  なお、クレジットカードによる納付には決済手数料が掛かります。

  また、スマホアプリによる納付は納税額が30万円以下の場合にご利用できます。