令和6年1月1日以降から電子帳簿保存法の宥恕期間が終了し、運用が開始しています。
今回は、運用方法の一例について紹介します。
1.概要のおさらい
(1)保存対象
税務上保存が必要な書類に相当するものをデータでやりとしたものがデータ保存対象です。
紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありません。
(2)保存方法
①改ざん防止のための措置として、『事務処理規定』を備えましょう。
規定のサンプルは国税庁HPに掲載されています。
②日付・金額・取引先で検索できるように保存しましょう。
・エクセル等で検索簿を作成する方法
連番 | 日付 | 金額 | 取引先 | 備考 |
1 | 20240105 | 110000 | ㈱国税庁 | 請求書 |
2 | 20240105 | 330000 | ㈱税務署 | 注文書 |
・規則的なファイル名を付ける方法
例:20240105_110000_㈱国税庁.pdf
過去の2021年10月20日号、2023年12月25日号の記事もご参照ください。
2.パソコン等で作成した帳簿・書類のデータ保存
税務上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずにデータのまま保存することができます。
(1)どのような帳簿・書類がデータで保存できるの?
①会計ソフトで作成している仕訳帳・総勘定元帳・経費帳・売上長・仕入帳などの帳簿
②会計ソフトで作成した損益計算書・貸借対照表などの決算関係書類
③パソコンで作成した見積書・請求書・納品書・領収書などを相手方に紙で渡したときの書類の控え
(2)会計ソフトで作成した帳簿をデータで保存するための条件は?
①システムの説明書やディスプレイ・プリンタ等を備え付けていること
②税務職員からのデータの『ダウンロードの求め』に応じることができること
※データで保存できる帳簿は、正規の簿記の原則に従って作成されている帳簿に限られます。
訂正削除履歴が残らない帳簿でも、上記の要件を満たすことで電子データのまま保存することができます。