令和6年以降の電子帳簿保存法について

令和6年1月1日以降から電子帳簿保存法の宥恕期間が終了し、運用が開始しています。

今回は、運用方法の一例について紹介します。

 

1.概要のおさらい

(1)保存対象

 税務上保存が必要な書類に相当するものをデータでやりとしたものがデータ保存対象です。

 紙でやりとりしたものをデータ化する必要はありません。

(2)保存方法

 ①改ざん防止のための措置として、『事務処理規定』を備えましょう。

  規定のサンプルは国税庁HPに掲載されています。

 ②日付・金額・取引先で検索できるように保存しましょう。

  ・エクセル等で検索簿を作成する方法

連番

日付

金額

取引先

備考

1

20240105

110000

㈱国税庁

請求書

2

20240105

330000

㈱税務署

注文書

 

 ・規則的なファイル名を付ける方法

  例:20240105_110000_㈱国税庁.pdf

 

過去の2021年10月20日号、2023年12月25日号の記事もご参照ください。 

 

2.パソコン等で作成した帳簿・書類のデータ保存

税務上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずにデータのまま保存することができます。

 

(1)どのような帳簿・書類がデータで保存できるの?

 ①会計ソフトで作成している仕訳帳・総勘定元帳・経費帳・売上長・仕入帳などの帳簿

 ②会計ソフトで作成した損益計算書・貸借対照表などの決算関係書類

 ③パソコンで作成した見積書・請求書・納品書・領収書などを相手方に紙で渡したときの書類の控え

 

(2)会計ソフトで作成した帳簿をデータで保存するための条件は?

 ①システムの説明書やディスプレイ・プリンタ等を備え付けていること

 ②税務職員からのデータの『ダウンロードの求め』に応じることができること

 ※データで保存できる帳簿は、正規の簿記の原則に従って作成されている帳簿に限られます。

  訂正削除履歴が残らない帳簿でも、上記の要件を満たすことで電子データのまま保存することができます。