令和4年度改正電帳法の宥恕措置が令和5年12月31日で廃止され、本格的に電帳法に基づく電子取引データの保存が始まります。
今回は令和6年1月からの保存方法について、説明していきます。
1.概要
電子取引を行った場合には、電子取引データが保存すべき原本となりますので、データを消さずに保存する必要があります。今までのようにデータを印刷して書面での保存では保存要件を満たしませんのでご注意下さい。
2.保存方法
次の2つの要件を満たす必要があります。
(1)可視性の確保
①モニター・操作説明書の備え付け
②検索要件の充足
なお、『2課税期間前の売上高が5,000万円以下の方』、または『電子取引データを印刷して日付及び取引先ごとに整理している方』は、電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしていれば、②の要件は不要となります。
(2)真実性の確保
不当な訂正削除の防止に関する『事務処理規定』を制定し、遵守しましょう。
事務処理規定のサンプルは国税庁HPに掲載されていますので、参考にして下さい。
3.猶予措置
準備が間に合わない場合はどうしたらいいの?
次の2つの要件を満たす場合には、電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です。
(1)電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合
なお、事前申請等は不要です。できなかった理由には『人手不足』『システムの整備が間に合わない』『資金不足』なども認められています。
(2)税務調査等の際に、次の求めに応じることができること
①電子取引データのダウンロード
ダウンロード期限のあるデータは期限前にダウンロードをしておきましょう。
②電子取引データを印刷した書面の提示・提示
まとめますと令和6年1月からは、電子取引データを消さずに保存しつつ、税務調査などの際に電子取引データや電子取引データを印刷した書面を渡せるようにしておくことです。