年末調整と確定申告

年末が近づき、年末調整の時期がやって来ました。そこで今回は年末調整について、基本的な内容を確定申告との

違いを中心に纏めましたので、ご参考にして下さい。

1.年末調整と確定申告の違いとは?

・年末調整…給与所得者の所得税の過不足額を精算するために会社が行う手続き

・確定申告…所得税の税額を確定させるために納税者本人が行う手続き

   所得税は、発生形態に応じて給与所得、事業所得、不動産所得などさまざまな種類の所得があります。しかし、

     年末調整では給与所得のみを対象としているところがポイントです。所得税の確定申告では原則としてすべての所得

     に関して申告する必要がありますので、会社員などで給与以外に一定額以上の所得がある場合、又は年末調整で行え

     ない申告・控除等がある場合は、年末調整を行った方でも確定申告を行う必要があります。

2.年末調整が出来ない人とは?

 以下の人は年末調整が出来ませんので、確定申告が必要です。

 1)年収が2,000万円を超える人

 2)2箇所以上から給与を貰っている人(どちらか1社でのみ年末調整は可能です)

 3)年の中途で退職した人(12月給与を貰った後に退職した人は年末調整の対象となります)

3.年末調整で受けられる控除、受けられない控除

   年末調整では、受けることが出来る控除と出来ない控除があります。

   ◯受けられる控除

       1)物的控除…社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCo等)、生命保険料控除、地震保険料控除

       2)人的控除(扶養控除、配偶者控除、ひとり親控除、寡婦控除、障害者控除等)

       3)税額控除…住宅ローン控除(購入2年目以降、1年目は確定申告が必要

   ◯受けられない控除

       1)物的控除…医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税含む)、雑損控除

       2)税額控除…住宅ローン控除(購入1年目)

4.ふるさと納税の注意点

    ふるさと納税については、寄付先の自治体数が5団体以内の場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄付金控除を

 受けられる「ワンストップ特例制度」がありますが、確定申告を行った場合、ワンストップ特例申請はすべて無効となる

 点に注意が必要です。

  つまり、ワンストップ特例制度を申請した方でも、医療費控除を受けるためなど確定申告を行う場合、ふるさと納税の

 寄付金控除についても併せて申告する必要があるという事です。