国税庁がETCクレジットカードのインボイス対応について柔軟な運用方針を示しました。
原則は、ETCクレジットカード利用時の高速道路代金に仕入税額控除を適用するには、利用者がWEB上のETC利用照会サービスを登録し、インボイスとしてその全ての高速道路の利用分に係る利用証明書をダウンロードし、取得・保存することが必要です。
但し、原則通りの運用ではその負担が大きいことから下記の運用も認められます。
1.ETCクレジットカードの運用方法
クレジットカード会社から高速道路の利用内容が示された「クレジットカード利用明細書」(個々の高速道路利用に係る内容が判明するものに限ります。取引日や取引内容、取引金額が分かる利用明細データ等を含む)を受領ごとに保存することで、「利用証明書」はその利用した高速道路会社等ごとに1回のみ取得し併せて保存しておけば仕入税額控除が認められます。
例えば、東日本高速道路(株)を利用しその任意の1回分の「利用証明書」を取得・保存しておけば、その後同社の高速道路を利用した際に同社の「利用証明書」を取得する必要はないということです。
カードの種類 | インボイスとして保存するもの |
ETCクレジットカード | クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」+利用した高速道路会社等の1回分の「利用証明書」の保存で可能(「利用証明書」の取得は利用した高速道路会社等ごとに1回のみ) |
ETCパーソナルカード | ETCパーソナルカード事務局から送付される請求書 |
ETCコーポレートカード | 高速道路会社等から送付される請求書 |
2.組合員のクレジットカードの運用方法
組合が組合員(高速道路の利用者)にETCクレジットカードを交付し、高速道路代金の精算等を行っていることがあります。この場合にも、「組合が「クレジットカード利用明細書」と高速道路会社等ごとの任意の1回利用分に係る「利用証明書」を併せて保存」して、さらに、「組合が組合員に精算書を交付し、組合員が精算書を保存」することで、組合員は仕入税額控除ができます。
具体的には、高速道路会社等からカード会社経由で各組合員が利用した高速道路代金の請求を受ける組合が“立替経理”をしていることを前提に、組合の高速道路代金の立替え等に係る精算書、そして組合員が組合の代金精算業務等の対価として支払うカード利用手数料に係るインボイスがまとめられた一の書類を組合員は組合から受領することになります。
組合員は、組合から受領したその書類を保存することで、精算書に係る高速道路代金及びインボイスに係るカード利用手数料を仕入税額控除できます。また、組合と組合員との間で、高速道路会社等の名称や登録番号を確認できるようにしておく必要があります。