令和4年12月1日から国税も「Pay払い」が利用可能に

自動車税や固定資産税等の地方税は既にスマートフォン決済アプリによる「Pay払い」が可能に

なっていましたが、この度、令和4年12月1日から国税も「Pay払い」が利用可能になりました。

今回は、国税の「Pay払い」の利用方法及びメリット・デメリットについてご説明致します。

1.制度の概要

 納める事が出来る税金は?

  原則として、全ての税目で納付が可能です。但し、領収証や契約書に貼付する印紙のような印紙税などは対象外です。

 使える「Pay払い」の種類は?

  ・PayPay

  ・d払い

  ・auPay

  ・LINEPay

  ・メルカリPay

  ・AmazonPayの6種類です。

 ③納付の手続方法は?

  納付は「国税スマートフォン決済専用サイト」で行います。基本的には、e-Taxを利用して申告等を行ない、

  メッセージボックスに格納される受信通知からアクセスする事になります。

 

2.「Pay払い」のメリット

 決済手数料がかからない

  以前から、クレジットカード納付が可能でしたが、この場合決済手数料が発生しました。例えば30万円を

  納税する場合は、決済手数料が2,508円もかかっていました。「Pay払い」であればこの決済手数料が0円です。

 ②納税しに行く手間が省ける

  「Pay払い」と同様、決済手数料のかからない支払い方法としてコンビニ払いがあります。

  但し、コンビニ払いの場合は、コンビニに実際に行かないと納付が出来ません。

  「Pay払い」であれば、ご自宅や職場にいたまま納付が出来ます。

 

3.「Pay払い」のデメリット

 ①決済できる金額に上限がある

  一度の納付での利用上限金額は30万円です。また、利用する「Pay払い」で設定された上限金額により、

  利用可能な金額が制限される場合があります。

 領収証書が出ない

  コンビニ納付やクレジットカード納付と同様、領収証書は出ません。

  領収証書が必要な場合は、金融機関や税務署の窓口で支払う必要があります。

 ③「Pay払い」のアカウント残高がないと払えない

  支払いはアカウント残高を利用した支払い方法のみ利用可能な為、事前に利用する「Pay払い」に

  残高チャージが必要です。

 ④「Pay払い」でのポイントが付与されない場合がある

  「Pay払い」の魅力として、ポイントが付与される事がありますが、「Pay払い」の種類によっては

   ポイント付与の対象外となることがあります。

 

 これから、所得税の確定申告の時期になります。今まで納付書で納めていた方は、これを機に「Pay払い」納税の

 デビューをしてみては如何でしょうか?