第2回目は、現在免税事業者の方についてインボイス制度の登録を行う場合と、免税事業者の方と取引の有る方の令和5年10
月1日以降の仕入控除税額の経過措置をご紹介します。
~現在、免税事業者の方がインボイス制度の登録を行う場合~
1 適格請求書発行事業者登録申請書の提出期限
令和5年10月1日より登録を開始する場合には、令和5年3月31日までに提出が必要となります。
2 1の登録後、消費税申告が必要となりますがその方法には2種類あります。
Ⅰ 原則課税 売上など受取った消費税額から、仕入・外注・経費など支払った消費税額を差引いた金額=納税額
Ⅱ 簡易課税
① 基準期間の課税売上高が5,000万円以下の方
② 事業区分毎に法定の「みなし仕入率」による税額控除を適用し納税金額を計算する方法
③ 簡易課税を選択するには「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。
令和5年10月1日から課税事業者となった方の提出期限
個人事業者 令和5年分申告:令和5年12月末まで
法人事業者 その課税期間(決算期)の末日まで
原則課税と簡易課税を比較した場合、例えば、建設業…第三種事業:みなし仕入率70%の場合
税抜額(消費税額)
売 上 200 (20)
材料仕入 80 ( 8)
給 料 70 -
経費 電気代など 30 ( 3)
(納税額の計算)
原則課税: 20-(8+3)= 9
簡易課税: 20-(20×70%)=6 9-6=3 上記の例では簡易課税の方が納税額が少なくなりました。
なお業種・取引形態により有利・不利がありますので実態に合った選択の必要があります。
~免税事業者の方へ仕入代金、外注費などのお支払いをしている方~
3 免税事業者からの仕入などに係る経過措置
逆に、支払う側はどのような対応になるでしょうか。取引先が免税事業者の場合、以下の経過措置期間に応じて控除
が可能となります。
期 間 | 仕入税額相当額 |
令和 5年10月1日 ~令和 8年9月30日 | 80%控除 |
令和 8年10月1日 ~令和 11年9月30日 | 50%控除 |
令和 11年10月1日 ~ | 控除 0 |