令和4年10月よりパート・アルバイトの社会保険加入対象者が拡大します

 2016年10月から従業員501人以上の企業については、社会保険の適用拡大がスタートしていましたが、

 2022年10月より新たに企業規模が従業員101人以上の企業についても対象となります。

 今回は、対象要件を中心にご説明いたします。

1.対象となる企業は?

 2022年10月から対象となる企業は、従業員数が101人以上の企業です。

 尚、2024年10月からは従業員数が51人以上の企業も対象となります。

2.従業員の数え方は?

 上記1の判定基準となる従業員数とは、「現在の厚生年金保険の適用対象者」です。

 すなわち下記①と②の合計となります。

 ① フルタイムの従業員

 ② 週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイトを含む)

 従業員数をカウントする時期については、月ごとに従業員数の増減がある場合、「直近12ヶ月のうち、6ヶ月で基準を

 上回った段階」で判断します。

3.新たに対象となる従業員とは?

 上記2により対象となった企業については、以下の要件をすべて満たす従業員について、社会保険に加入させる必要が

 出てきます。

 ① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること(週所定労働時間が40時間の場合)

   →契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は除きます。

   →契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引続くと見込まれる場合は、

    3ヶ月目から加入となります。

   月額賃金が8.8万円以上であること

   →基本給及び諸手当を指します。残業代、賞与、臨時的な賃金は含みません。

   ③  2ヶ月を超える雇用の見込みがあること

   →雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、実態が2ヶ月を超えて使用される見込みがある場合は、

    雇用期間の始めから遡及して適用対象となります。

    例)・雇用契約書等で、「更新ありの旨」「更新される場合がある旨」が明示されている

     ・同様の雇用契約で雇用されている従業員が、更新等で契約期間を超えて雇用された実績がある

    学生でないこと

   →学生は社会保険の適用対象外となります。但し、卒業前に就職したり、卒業後も引続き同じ企業に雇用

           される場合などは適用対象となります。