2016年10月から従業員501人以上の企業については、社会保険の適用拡大がスタートしていましたが、
2022年10月より新たに企業規模が従業員101人以上の企業についても対象となります。
今回は、対象要件を中心にご説明いたします。
1.対象となる企業は?
2022年10月から対象となる企業は、従業員数が101人以上の企業です。
尚、2024年10月からは従業員数が51人以上の企業も対象となります。
2.従業員の数え方は?
上記1の判定基準となる従業員数とは、「現在の厚生年金保険の適用対象者」です。
すなわち下記①と②の合計となります。
① フルタイムの従業員
② 週の所定労働時間及び月の所定労働日数がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイトを含む)
従業員数をカウントする時期については、月ごとに従業員数の増減がある場合、「直近12ヶ月のうち、6ヶ月で基準を
上回った段階」で判断します。
3.新たに対象となる従業員とは?
上記2により対象となった企業については、以下の要件をすべて満たす従業員について、社会保険に加入させる必要が
出てきます。
① 週の所定労働時間が20時間以上30時間未満であること(週所定労働時間が40時間の場合)
→契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は除きます。
→契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、なお引続くと見込まれる場合は、
3ヶ月目から加入となります。
② 月額賃金が8.8万円以上であること
→基本給及び諸手当を指します。残業代、賞与、臨時的な賃金は含みません。
③ 2ヶ月を超える雇用の見込みがあること
→雇用契約期間が2ヶ月以内であっても、実態が2ヶ月を超えて使用される見込みがある場合は、
雇用期間の始めから遡及して適用対象となります。
例)・雇用契約書等で、「更新ありの旨」「更新される場合がある旨」が明示されている
・同様の雇用契約で雇用されている従業員が、更新等で契約期間を超えて雇用された実績がある
④ 学生でないこと
→学生は社会保険の適用対象外となります。但し、卒業前に就職したり、卒業後も引続き同じ企業に雇用
される場合などは適用対象となります。