電子契約について

    新型コロナの感染急拡大に伴う外出自粛要請があった際、リモートワークへ切替えた事による社内文書の押印の問題、公的

 書類提出時の押印不要が進み「紙に押印」する事が減ってまいりました。

 そこで今回は、電子契約についてご紹介したいと思います。

 電子契約とはインターネットを利用し、電子ファイルに対して電子データ(電子署名・タイムスタンプ等)を記録して締結

 する契約のことをいいます。これまで紙に印刷してやり取りをしていた取引文書(見積書、発注書、発注請書、契約書、納

 品書、検収書、請求書、領収書)などを電子化(電子文書)したものです。

 また、電子証明書を使って、電子文書に電子署名やタイムスタンプを付すことで、本人確認、作成日付の確定などをした上

 で原本として保存を行うことが可能となります。

 電子契約には、電子証明書が必要

  電子証明書とはインターネット上の身分証明書のことです。オンライン上で完結する契約で本人証明となるのが認証局か

  ら発行された電子証明書です。電子で行われる商取引や保存文書・業務記録・各種申請などに印鑑証明書の代わりとして

  使用されます。証明書は本人確認の上で発行され、本人だけが利用できるものです。発行者である認証局情報の他、有効

  期限や本人氏名・公開鍵が組み込まれます。

  電子証明書では公開鍵暗号方式」が利用され、作成者は秘密鍵を使って電子署名を行います。

  電子署名は紙書類における「自筆署名+押印」の役割を持つものです。

 契約合意日時の確定には、タイムスタンプ

  タイムスタンプとはデータ作成時に付与する時間証明のことで、書類の作成時刻や契約成立を記録する役割を持ちます。

  電子証明書は第三者機関による日時情報が保証されており、電子証明書とタイムスタンプを組み合わせることで、電子

  書類が存在した時間や、その改ざんがなかったことを証明することができます。

  電子証明書を取得するには、以下の認証局発行の証明書が必要となります。

   日本電子認証(法務局)、ジャパンネット、帝国データバンク、セコムトラストシステムズ など

   電子契約に用いる電子証明書は民間の証明書発行サービスを通じて行います。

   なお、証明期間に応じた手数料が必要となります。

   例えば 法務局発行の電子証明では、24ヶ月で8,300円が必要となります。

 書面契約と電子契約の違いについて 

  書面契約と電子契約ではどのような違いがあるか、比較してみましょう。

  ※クラウド型電子署名サービスを用いた電子契約のイメージ図

   最近では、クラウドを利用した電子契約が多くなっているようです。

 電子契約書には印紙が不要

  電子契約を利用することで印紙税が不課税となる点については、税務当局の見解や国会答弁でも確認されています。

  契約書の他、建設業では注文請書を紙で発行される事もあると思います。その際は、印紙の貼付が必要となります。

  こちらも電子にすれば印紙が不要となります。

  請求書についても、最近ではメールによりPDFをお送りされている事もあるかと思います。

  郵送の手間、料金がかからないなどメリットは大きいと思います。

  契約についても電子によるメリットは大きいと思います。

 

 最後に電子契約サービスの料金などの比較サイトがございましたのでご紹介させて頂きます。

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