令和4年4月1日から安全運転管理者による運転者の運転前後のアルコールチェックが義務化されます。
1.対象となる事業所
安全運転管理者の選任義務がある乗車定員が11名以上の白ナンバー車を1台以上、または、その他の白ナンバー車5台以上(バイクは0.5台とカウント)を使用している事業所です。
2.義務化されるもの
(1)酒気帯びの有無の確認及び記録の保存
次の事項が令和4年4月1日から義務化されます。
①運転前後の運転者に対し、運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
②①の確認の内容を記録し、記録を1年間保存すること
(2)アルコール検知器の使用等
次の事項が令和4年10月1日から義務化されます。
①(1)①の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持すること
3.留意事項
(1)安全運転管理者の選任について
20歳以上の方で管轄の警察署へ届出書、住民票等の必要書類を提出して選任します。
選任義務がある事業所について選任しなかった場合には5万円以下の罰金の罰則規定があります。
(2)目視等で確認について
運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子等で確認することをいいます。確認の方法は対面が原則ですが、直行直帰など対面での確認が困難な場合には、アルコール検知器を携行させるなどして、カメラ、モニター等で顔色等をチェック、アルコール検知器の測定結果を確認する方法等も可能です。
(3)酒気帯び確認の内容の記録について
次の事項を記録します。(⑤ア以外は4月1日から、⑤アは10月1日から記録します。)
①確認者
②運転者
③運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
④確認の日時
⑤確認の方法
ア アルコール検知器の使用の有無
イ 対面でない場合は具体的方法
⑥酒気帯びの有無
⑦指示事項
⑧その他必要な事項
酒気帯びによる痛ましい事故を無くすためにも、常に安全運転を心がけていきましょう。