2022年(令和4年)4月1日、民法改正によって成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。成年年齢引下げによって変わ
る事、変わらない事について、お知らせいたします。
<成人になる日>
未成年の方が成人になる日は、以下のとおりです。
<成年年齢引下げにより変わること>
令和4年4月1日から変わることがあります。内容は、以下のとおりです。
注1 例:携帯電話の購入、ローンを組む、部屋を借りる など
注2 例:公認会計士、司法書士、医師・薬剤師免許の取得 など
注3 令和5年(2023年)1月1日時点の年齢で判定
<これまでどおり変わらない事>
お酒、タバコ、公営ギャンブルはこれまでどおり20歳からと変更はありません。
成人の日のつどいも20歳と変更はありません。
成年年齢が18歳になる事でお孫さんへの贈与などお考えの方もいらっしゃるかも知れません。
なお、未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定め
られた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護するた
めのものであります。今回18歳で成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、未成年者取
消権は行使できなくなります。
契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
その点では注意が必要です。