すでにご存じの事業主様も多いと思いますが、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている事業者を対象に、
事業規模に応じた給付金制度が始まっています。
今回はこちらの制度の概要をご紹介します。
記事中の図は全て事業復活支援金の手引きより引用しております。(令和4年2月18日版)
抜粋でのご紹介となりますので、詳細については手引きをご参照下さい。
1.給付対象
以下の要件を全て満たしている事業者が給付対象となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者であること
②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と
比較して50%以上又は30%以上50%未満減少していること
2.給付上限額
3.新型コロナウイルスの影響とは
※直接的には該当しなくても、取引先が何かしら影響を受けていれば要件⑥を満たすことになります。
4.申請までの流れ
こちらについては、一時支援金・月次支援金を受給されている場合とそうでない場合とで大きく異なります。今回は過去に
一時支援金・月次支援金を受給されていないケースについてご紹介します。
申請を行う前に「事前確認」という手続きが必要になるという認識で問題ありません。
事前確認を行うことが出来るのは「登録確認機関」になります。
といっても堅苦しいものではなく、顧問税理士は勿論のこと商工会や取引金融機関まで幅広い機関がこれに該当しますので、
「登録確認機関」を探すことに苦労することはないと思われます。
もう一つのポイントは「継続支援関係に当たるかどうか」になります。
こちらについては、顧問税理士がいる場合には契約期間が1年以上であれば問題ありませんし、取引金融機関から事業性融資を
受けていれば問題ありません。
商工会等の会員の場合は1年以上の会員期間があれば「継続支援関係に当たる」ことになります。
手引きを最初から全て読もうとすると大変ですので、以下の点に留意しつつ、必要項目を重点的にお読みいただくのが良い
と思います。
(1)まずは自社が給付対象になっているかどうかを確認する
↓
(2)事業復活支援金のサイト上で申請IDを取得する
↓
(3)継続支援関係に当たる登録確認機関があるかどうかを確認する
※ある場合には上図の申請パターンB、ない場合には申請パターンCに沿って必要書類をご準備の上、登録確認機関に連絡
して事前確認の予約を行う
↓
(4)事前確認が終わると、申請が可能となります
↓
(5)必要書類を揃えて申請を行う
申請受付期限は2022年5月31日までとなっています。
取り立てて急を要することではございませんが、申請要件を満たすことが明らかであれば、申請に向けたご準備を進めてい
ただくのがよろしいのではないでしょうか。