令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。制度導入後は、適格請求書(インボイス)を交付するためには、税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要がありますが、その登録受付が令和3年10月1日より開始されます。
1.インボイス制度とは
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
2.インボイスとは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
3.登録申請手続
(1)インボイス制度の登録
インボイス制度導入に伴い、事業者の方がインボイスを交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」が送付されます。
登録申請書は、令和3年10月1日から受付を開始します。インボイス制度スタート時の令和5年10月1日に登録を受けるには令和5年3月31日までに登録申請が必要です。
(2)登録に当たっての留意点
・基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても、登録の効力が失われない限り、申告が必要です。
登録を取り消す場合には、別途取り消しを求める届出書の提出が必要です。
・事業者登録は任意です。
・免税事業者が事業者登録した場合には、課税事業者になります。
・交付した適格請求書の写しは、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間の保存義務があり ます。
・登録事業者は適格請求書発行事業者公表サイトにて名称、住所、登録番号、登録年月日、登録取消(失効)年月日が公表されます。