インボイス制度の登録事業者の受付開始

令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。制度導入後は、適格請求書(インボイス)を交付するためには、税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要がありますが、その登録受付が令和3年10月1日より開始されます。

 

1.インボイス制度とは

<売手側>

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。

<買手側>

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 

2.インボイスとは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 

①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額

 (税抜き又は税込み)及び適用税率

⑤税率ごとに区分した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

 

3.登録申請手続

(1)インボイス制度の登録

インボイス制度導入に伴い、事業者の方がインボイスを交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。

税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」が送付されます。

登録申請書は、令和3年10月1日から受付を開始します。インボイス制度スタート時の令和5年10月1日に登録を受けるには令和5年3月31日までに登録申請が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)登録に当たっての留意点

基準期間の課税売上高が1,000万円以下になっても、登録の効力が失われない限り、申告が必要です。

 登録を取り消す場合には、別途取り消しを求める届出書の提出が必要です。

事業者登録は任意です。

免税事業者が事業者登録した場合には、課税事業者になります。

・交付した適格請求書の写しは、交付した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間の保存義務があり ます。

・登録事業者は適格請求書発行事業者公表サイトにて名称、住所、登録番号、登録年月日、登録取消(失効)年月日が公表されます。