マイナンバーカードの健康保険証の利用開始

マイナンバーカードがR3年3月より健康保険証として利用できるようになります。利用可能な医療機関・薬局は厚生労働省にて公表されますが、窓口等の『マイナ受付』のステッカーやポスター等により利用可能かどうかを確認することができます。

なお、対応してない医療機関等については今までどおりの健康保険証にて受診することになります。

 

1.6つのメリット

(1)健康保険証としてずっと使える!

  就職や転職、引越ししても保険証の切り替えを待たずにカードで受診できます。

(2)医療保険の資格確認がスピーディーに!

  カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができます。

(3)手続きなしで限度額以上の一時的な支払が不要に!

  限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額以上の支払が免除されます。

(4)健康管理や医療の質が向上!

  特定健診情報(R3年3月より)や薬剤情報(R3年10月より)を確認できるようになります。

(5)医療保険の事務コストの削減!

  医療保険の請求誤り等の医療保険者等の事務処理コストに削減につながります。

(6)マイナンバーカードで医療費控除も便利に!

  R3年分所得税の確定申告からマイナポータルを利用して医療費控除の自動入力が可能になります。

2.利用申込方法

 健康保険証として利用するために必要な手続きについてスマートフォンを例にご紹介します。

(1)必要なもの

  ①申込者本人のマイナンバーカード                 

  ②『マイナポータルAP』のインストール

(2)『マイナポータルAP』の起動

  ①スマートフォンのアイコンをタップする。

  ②『健康保険証利用申込』をタップする。

(3)利用規約等を確認して同意する

(4)マイナンバーカードを読み取る

  ①数字4桁の暗証番号を入力する。

  ②マイナンバーカードをスマートフォンにぴったりとあてて読取開始ボタンを押す。

(5)申込完了!

 

3.利用方法

(1)顔認証付カードリーダーにマイナンバーカードを置く。

(2)本人確認方法にて顔認証または4桁の暗証番号を入力かを選択して実行する。

(3)特定健診情報・薬剤情報等の閲覧することについての同意の有無を選択する。

(4)確認完了で受付終了です。