新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年中に取得した住宅または増改築等があった場合に住宅ローン減税の入居期限の要件を満たすことができなかった場合にも、次の要件を満たせば住宅ローン減税の適用を受けることができます。
通常は新築等した住宅に『取得した日から6か月以内に入居』していることが適用要件になっていますが、この要件が弾力化されています。
1.住宅ローン減税の控除期間が13年間のものの特例措置
令和2年中に取得した住宅で、6か月以内に入居ができなかった場合でも次の要件を満たしている場合には住宅ローン減税を受けることができます。
なお、消費税率10%が適用され、控除期間が13年間を対象とする住宅ローン減税が対象です。
(1)適用要件
①令和3年12月31日までに入居していること
②次の期日までに契約が行われていること
・注文住宅を新築している場合・・・令和2年9月末
・分譲住宅・既存住宅を取得している場合、増改築等をしている場合・・・令和2年11月末
③新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によって、取得した住宅への入居が遅れたこと
(2)必要書類
通常の住宅ローン減税のために必要な書類に加えて次の書類が必要になります。
①入居時期に関する申告書兼証明書(様式C)
②請負契約書の写し、売買契約書の写しなど、契約の締結をした年月日を明らかにする書類
2.既存住宅を取得した際の入居期限要件の弾力化
令和2年中に取得した既存住宅について、取得後に増改築等を行った場合には、既存住宅に『取得』から6か月に以内に入居できなかった場合でも、次の要件を満たしている場合には住宅ローン減税を受けることができます。
(1)適用要件
①増改築等が『完了』した日から6か月以内に入居していること
②次のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること
・既存住宅取得の日から5か月後まで
・令和2年4月30日から2カ月後まで
③新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響によって、増改築等した住宅への入居が遅れたこと
(2)必要書類
通常の住宅ローン減税のために必要な書類に加えて次の書類が必要になります。
①入居時期に関する申告書兼証明書(様式A)
②請負契約書の写しなど、契約の締結をした年月日を明らかにする書類
入居要件を満たしていない場合でも、上記の要件を満たしている場合には適用を受けることができますので、今一度条件を満たしているか確認をしてみて下さい。
なお、令和3年中に入居した場合には、令和3年の確定申告(令和4年3月15日申告期限)にて住宅ローン減税の申告をすることになります。