師走に入って寒さが厳しくなると共に、新型コロナ感染者も増えており、自主的に新型コロナウイルス検査に行かれる方も
増えている様です。今回は、この検査費用の取扱いについてご説明します。
1.新型コロナウイルス検査とは?
新型コロナウイルス検査には、大きく分けて「PCR検査」「抗原検査」「抗体検査」の3つがあります。何れの場合も、
「医療費控除」の対象となるか否かがポイントになります。
2.医師等の判断により検査を受けた場合
医師等の判断により検査を受けた場合の費用については、自己負担の金額に限り、医療費控除の対象となります。
3.自費で検査を受けた場合
自費で検査を受けた場合は、検査結果により取扱いが異なります。
1)【陰性】と結果が出た場合
→陰性と結果が出た場合は、検査費用は医療費控除の対象になりません。
2)【陽性】と結果が出た場合
→陽性と結果が出て、その後引き続き治療を受けた場合、治療費は勿論ですが、検査費用についても医療費控除の
対象となります。
4.陰性証明書の取得費用は?
陰性証明書の取得費用についても、原則として医療費控除の対象とはなりません。
但し、個人事業者や法人で、陰性証明書がないと得意先等と取引が出来ない等、業務上必要であれば、必要経費とする事が
できます。同様に、陽性者が出た場合の消毒費用等についても、家庭内の消毒費用等は医療費控除の対象になりませんが、
個人事業者や法人の事業所内の消毒費用は必要経費とする事ができます。