建設業許可・経審等の申請書類 押印欄廃止へ

国土交通省は、建設業許可や経営事項審査の申請書類に求めていた押印を廃止することとしました。これは、政府の規制改革推進会議が進めている押印の原則廃止や書面規制・対面規制の抜本的な見直しを受けた措置となります。

現在の建設業法施行令・施行規則では、申請書類に申請者の押印を求めていたり、押印を求める様式を定めていますが、実印・認印の区別はされておらず、認印でも申請は受理されています。建設業関連では、主に建設業許可、経営事項審査などに関係する42種類の書類が対象となります。

年内に押印を廃止するのは、民間事業者から行政に対して提出する行政手続き上の書類となります。